2009-03-02

各銀行が再度企業への緊急金融支援条件を緩和し 利息支払が不正常な企業も申請できる

中華民国銀行協会(以下、銀行協会という)が再度企業への緊急支援条件を緩和し、運営、利息支払が不正常な企業も銀行に緊急金融支援を申請することができる。

新聞の記載によると、銀行協会が先週既に全ての会員銀行に各銀行が企業の緊急金融支援を受理するときに根拠とする「自律性債権債務協議及び制約メカニズム」に関わる修正版を出し、その内もっとも金融界の注目を集めたのは、適用企業資格の大幅修正である。先日の元金弁済期の延長緩和に継ぎ、今回の修正は運営及び利息支払が不正常な企業も該メカニズムの適用範囲に入れた。先日銀行協会は、「運営及び利息支払が正常」な企業に対し貸付金の元金弁済期を6ヶ月延長することができ、今年(2009年)3月末から今年年末まで緩和すると決定した。現在銀行協会は更に運営及び利息支払が「不正常」である企業に対して別に解決案を提出するつもりである。

銀行協会の計画によると、この類の運営及び利息支払が不正常である企業は、なお経済部窓口を通して債権が最大の銀行に転送して、一週間又は二週間以内に債権債務につき協議する会議を招集し、貸付継続、延長、弁済協議等を含む事項を協議し、二分の一を超える多数決をする外、上述協議作業期間において債権銀行が暫時に該企業に対して貸付金を引締めることができないと規定している。これは半年余りの間で、銀行協会の企業の緊急金融支援資格に対する最も大幅な緩和である。景気が益々悪化するにつれて、ますます多くの企業が正常に利息さえも支払うことが困難になり、経済部が移送した案件でも利息支払が困難である企業の占める比率がますます多くなったことを反映しており、経済部移送案件の現実状況が既に銀行受理案件の自律規範内容とずれているとわかる。

よって、銀行協会は今回関係条件を大修正した時、適用対象の規定を大幅に緩和することを検討した。そうすると、会員銀行は比較的に適従でき、次々と現れた企業への緊急金融支援問題に更に対応することもできる。但し、適用対象の資格を緩和した後、将来銀行の緊急支援におけるプレッシャーが必然的に更に大きくなると指摘する銀行もある。
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