2009-03-09

金管会は外国人に台湾への投資1千万で、居留権の取得を開放する意向がある

金管会(金融監督管理委員会)が資産管理センターの条例につき再度立法し、外国人投資を促すために、投資期間が五年に達する、又は一定金額以上であるとき、居留権を、更に永久居留権さえも享有することができるという「投資移民」に類似した規定をこの先定める。

金管会は台湾を資産管理センターとするために、税金の優遇を提出する外、次々と資金出入りの緩和、外国人投資優遇関係案を提出し、早くとも第一季に草案を完成して行政院に送付することができる。

財政経済の官吏は、財政部が既に遺贈税を10%に引下げた、資産管理センターの条例草案中で、一定の条件の下で遺贈税をゼロに引き下げることができるが、誘因として以前の遺贈税が40%であったときのように大きくはないため、更に資金逆流を促す方法を討論する必要があると表示した。

外界が関心を寄せる税金の優遇部分は、調べによると、海外資金の逆流が関係規定に符合すれば、なお遺産税、贈与税、所得税の免税優遇を維持する。

投資者が海外資金を台湾へ送金し戻そうとし、国際金融機関の支店(OBU)に口座を開設したとき、直接国内金融機関の支店(DBU)に換えて引継ぐことができ、この資金は将来遺産税への計上を免れることができる。資金を台湾へ戻し入れて8年後、他人に贈与したときも、贈与税への計上を免れることもできる。8年内に贈与したならば、贈与税が課されなければならない。また、投資者がこの資金を国内債券に投資し、又は銀行に預金したならば、その利息収入は4年内は所得税に計上されない。

資金の流出入は、一定金額以下で自由に出し入れすることができると金管会が中央銀行と共通認識に達している。この一定金額は現行規定より緩いが、草案中に明らかに定めず、子法によって定める。

外国人の資金をどのように吸引するかにつき、金管会が内政部と討論したところ、「投資移民」の類似優遇を与えようと考えている。外国人が台湾市場に一定の期間、一定の金額の財務投資をするだけで、居留又は永久居留を許可することができる。

官吏は、現行規定によると、外国人が台湾に60日内滞在するのは「停留」といい、60日から3年までは「居留」といい、三年以上及び毎年一定の期間に停留すれば「永久居留」ができると表示した。 官吏は、外国人は資金を勝手に出したり入れたりすることができず、資産管理センター条例は若干年に制限して施行する必要があると規定する、五年停留できるならば、永久居留権を享有することができると一応計画した、投資金額については、国外の規定を参考にする必要がある、と指摘した。
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