2009-03-02

中台間で協議して基準仲裁条項を定める

後日中台間で企業にビジネス紛争が発生したとき、手っ取り早い解決策を選ぶことができるようにするため、中台間で最大の仲裁機構─「中華民国仲裁協会」と「中国国際経済貿易仲裁委員会」(貿仲会)が現在協議して「基準仲裁条項」を定めている。これは、中国における台湾系企業にビジネス紛争が発生したとき、台湾に戻って仲裁することができることに資し、後日台湾における中資企業も同じ条項で仲裁地を選ぶことができ、中台間の仲裁交流史上の一大進展である。

過去、多くの台湾系企業が中国でビジネス紛争に遭ったとき、裁判所で解決するのを除き、「仲裁」という紛争解決チャンネルに従うことを好む人が少なくない。その理由は、仲裁には民事調停の性質があるが、その効力が裁判所の判決と同じで、手続が簡便であり、仲裁員の素質が高く、処理速度が速いことにある。よって、多くの台湾系企業がビジネス紛争を処理するとき一番好む方法になった。

中華民国仲裁協会秘書長王志興氏は、実務から見れば、目下中国の裁判所が既に台湾の仲裁結果を受け入れ、それに合わせて執行することができる、後日政府が中国資本の台湾への投資を開放したならば、台湾における中資企業に争いが生じたとき、台湾で仲裁するか、または中国に戻って仲裁するかを選択することができるよう同等に許可しなければならないと表示した。

王秘書長は同時に、目下仲裁協会が既に一応中国最大の仲裁機構、即ち北京にある貿仲会と中台間でいずれも適用できる仲裁条項の草案につき相談したが、該条項を有効的に実現させるには、政府機関が中国仲裁員が台湾に来て仲裁できることを許し、台湾における長期駐在さえも許すかにかかっている、と表示した。

この外、目下中国各地にある約37の仲裁機構が台湾籍の仲裁員を受け入れており、それには李永然、姜志俊、賴文平、張耿銘を含む著名な台湾系企業の専門家が中国各地において仲裁委員を多年に渡り担当している。この数年間に台湾仲裁協会も中国仲裁員が台湾において勤務できるよう努力したが、ずっと実現していない。

実際の案件についていうと、去年統一企業は中国供給業者中谷糖業による貸倒金人民元1億元超に遭い、統一企業が上海において仲裁を通した結果、後日中谷糖業が統一企業に人民元1.1億元を賠償しなければならなかった。この案件は仲裁の効力の速さ及び有効性をはっきりと示し、中国の司法訴訟の泥沼に陥ることを心配する台湾系企業にもう一つの方向を示した。

この外、数年前廈門に著名な「和華土地購入案」が発生したことがある。この争いは主に二社の台湾系企業に廈門で土地紛争が発生し、台湾に戻って仲裁を申立て、その後廈門裁判所がこの仲裁結果により廈門当地で執行したというものである。この判例は「中国における台湾系企業の紛争につき、台湾に戻って処理する」こともできると説明した。
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