2009-03-09

国民年金保険の未納付につき配偶者を罰するのは、結婚を懲罰に付すのと同じである

国民年金保険に加入すべき国民が、国民年金法により保険料を納付しないとき、保険者はただ日割で利息を加えて計算し、併せて保険料を受取ることができるだけであり(国民年金法第14条)、同時に、被保険者が保険料及び利息を全部納付するまで、保険者も被保険者に暫時給付を拒絶することができる(国民年金法第16条)、ただ、被保険者を処罰する規定がなく、被保険者が国民年金保険料を納付しなくても、処罰されない。

被保険者本人は保険料を納付しないことにより、処罰されないが、保険者が書面で期限を定めて納付するよう命じて、期限を過ぎても、被保険者の配偶者が納付しないとき、国民年金法には過料の規定が設けられている。国民年金法(以下同じ)第15条第2項により、「本保険の保険料及びその利息は、被保険者及びその配偶者の間で、連帯納付義務を相互に負い、被保険者が規定により納付しないとき、書面で期限を定めてその配偶者が納付するよう保険者が命ずる。」と規定していて、第50条第2項により、「連帯納付義務を負うべき被保険者の配偶者が第15条第2項規定により保険料及びその利息を納付しないとき、保険者が書面で期限を定めて納付するよう命じて納付しないとき、ニュー台湾ドル3000元以上15000以下の過料に処する。但し、生活能力がない者は、この限りでない」と規定している。よって、被保険者の配偶者と被保険者とは相互に納付義務を負い、被保険者が保険料を納付していないとき、書面で期限を定めて被保険者の配偶者に納付するよう保険者が命じ、この時、被保険者の配偶者が期限通り納付しない場合、第50条第2項により被保険者の配偶者をニュー台湾ドル3000元以上15000以下の過料に処する。

上述規定は、「独身者は国民年金保険料を納付しないとき、処罰されず、既婚者が国民年金保険料を納付しないとき、配偶者を処罰することができる」という現象は、結婚者を懲罰に付すのと同じであり、夫妻が別居して、一方が故意に国民年金保険料を納付しないとき、紛争が生じる恐れがある。
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