2009-03-16
34号公報改正の実施は民国100年1月1日まで延期する
世界金融危機がまだ続いていおり、元々2010年1月1日に実施する予定の34号公報改正案(「銀行に生じた貸付金及び未収入金」についても、公平価値で不良債権損失を計上する)につき、目下の世界金融危機のため、多くの企業が銀行に返済延期を申請しているため、銀行及び企業の与信取得が大きな衝撃を受けることを考量して、行政院金融監督管理委員会は銀行協会のアドバイスを受け入れて、施行を2011年1月1日まで延ばすことを決定した。
34号公報改正案の増加部分は、即ち34号公報の実施前、衝撃が大きすぎるのを心配したため、先に排除した銀行の貸付金の部分である。官員は以下のように述べた。現行のやり方によると、銀行が「銀行資産評価損失準備計上及び期限を超えた、督促している貸付金の不良債権処理方法」により、貸付金を期限を超えた日数により、次の通り五種類に区分している、正常貸付金、注意すべき、回収有望、回収困難、回収の希望なし。そして、正常貸付金を不良債権損失準備に計上する必要がない外、その他は順に2%、10%、50%及び100%を計上しなければならない。
ただ将来34号公報改正案施行後、銀行の貸付金及び未収入金が、34号公報の適用範囲に入ると、客観的証拠があって資産の減損を示していれば、銀行が損失を計上しなければならない、所謂「客観的証拠」とは、債務者に顕著な財務困難が発生すること、利息の支払若しくは元金弁済の期限が過ぎ、または違約すること、債務者が倒産する、または更生を行う可能性があること、及び債権者が経済又は法律上の原因で、財務困難が発生した債務者に対し譲歩することなどを含む。
計算上、現行のやり方は過去の状況から計上する、但し新しいやり方は帳簿価値から、将来のキャッシュフローを控除し、原有効利率により現在価値に換算し、減損金額を算出して、将来のキャッシュフローに重点に置く。