2009-04-20

母子間の金銭貸借は 贈与税を課される恐れがある

現在遺贈税(相続税及び贈与税)の税率は既に大幅に引下げられ、税の負担は軽減したが、なお税法の規定に注意する必要がある。母子間又は兄弟姉妹間の巨額な金銭の移動に対価関係がない場合は、国税局に贈与行為と認定され、贈与税を追納しなければならないだけでなく、脱税額の二倍以下の過料に処される可能性もあることに注意すべきである。

新荘市の胡という婦人は2006年に、銀行から現金2,779万元を引出し、息子の口座に入れて、国税局から贈与行為であると認定された。国税局は同時に、これ以前に、胡が3,188万元を息子に送金したことがあるのも調べあげた、この査定贈与総額は5,967万元あまりであり、納付すべき税額は1,222万元あまりであったので、脱税額と同額の計1,222万元あまりの過料にも処された。

北区国税局は、胡には銀行に定期預金8,800万元があり、2006年6月12日満期で、その中の3,117万元を本人の銀行口座に振替え、2日後、胡は次々と32回合計3,101万元を引出し、現金で長男の銀行口座に計2,779万元を移した。長男は該巨額な金員を取得した後、すぐさまその中の2,600万元を定期預金にした、よって胡が現金を息子の口座に移した行為は、贈与行為のはずであり、贈与税を納めなければならないと認定したと指摘した。

胡は裁判所の審理時に抗弁して、この金員は母子間の金銭貸借で息子の創業用に提供したものであり、且つ既に返還されていて贈与ではない、私には長女、長男、次男及び三男の4人の子供がいて、本件が贈与又は財産分与であるなら、子供全員それぞれに取分があるはずだと主張した。但し胡は貸借の主張に対して具体的な事実証拠を提示せず、該金員は長男の創業に用いるのに貸したものであることを証明しておらず、且つ国税局が別に長男の2002年度から2006年度の綜合所得税額及び各種所得資料リストを調べたところ、長男の所得の出所には巨額投資の資料がないことが示された。よって裁判所は、胡が提出した貸借契約書は訴訟に臨んで補った証拠であり、その主張は採るに足りないと認定し、胡に敗訴の判決を下した。
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