2009-04-27
新規投資につき5年の営利事業所得税免除が2009年4月末から実施される
立法院は、2009年1月13日に「促進産業升級条例(産業昇級促進条例)」第9条の2の条文改正案を可決し、且つ同日、総統公布により、2008年7月1日から2009年12月31日までの期間に新規投資で設立する、または増資で拡大する製造業及びその他関係技術サービス業の場合、5年連続免税の租税優遇を享受できることを公布した。
改正後の「促進産業升級条例」第9条の2第一項に、「会社は2002年1月1日から2003年12月31日まで、または2008年7月1日から2008年12月31日までに、新規投資で設立し、または増資で拡大する場合、以下の規定により営利事業所得税を免除することができる:一、新規投資して設立した場合、製品販売開始または労務提供開始の日から連続5年内は営利事業所得税の徴収を免除する、二、増資で拡大した場合、新規設備の作業開始または労務提供開始の日から連続5年内は増加した所得につき、営利事業所得税の徴収を免除する。但し、独立生産若しくはサービス部門の拡充、または主要生産若しくはサービス設備の拡充に限る」と規定しており、同条第三項では、第一項における会社の免税要件、適用範囲、許可機関、申請期限、申請手続及びその他関係事項につき施行方法を定めることを更に行政院に授権した。
目下の計画によると、財政部は資本額につき低いハードルを採ることに同意し、資本額が50万元を超過さえすれば、取得資格を適用し、全台湾の製造業の99%のいずれにも減税の機会がある。経済部工業局も投資額につき低いハードルを採ることに同意し、製造業の増資と機器設備、技術の購入額が50万元、技術サービス業部門の増資と生産または工場の拡大金額が10万元を超過さえすれば、直ちに五年間の免税優遇を享受することができる。
製造業及びその関係技術サービス業における5年間の免税措置の適用は、2002年1月から2003年年末までの期間に実施したことがあり、民間の投資増加の促進に成功したので、今回は再び期間を1年半とする投資優遇措置を実施することにより、5,000億元の投資を推進し、就職機会を増加させ、経済振興に役立つと見込まれている。