2009-05-04
営利事業または職員工員福利委員会が端午の節句の賞与またはお祝いを発給するとき、どのように源泉徴収を行うべきであるか
営利事業が従業員に発給する端午の節句の賞与は、性質上なお従業員の給与所得であるため、源泉徴収義務者は所得者の身分別が「中華民国内に居住している個人」か「中華民国内に居住していない個人」であるかにより、それぞれ各類所得源泉徴収率基準第2条第1項第1号または第3条第1項第2号の規定により源泉徴収を行わなければならない。
従業員が「中華民国内に居住している個人」である場合、源泉徴収義務者は給付額の6%により税金を源泉徴収し、毎回源泉徴収する源泉徴収税金がニュー台湾ドル2,000元を超過しなければ、源泉徴収を免除する。一方、従業員が「中華民国内に居住していない個人」である場合、2009年1月16日に改正発布された各類所得源泉徴収率基準第3条第1項第2号の規定により、2009年1月1日から、個人の一ヶ月の給与給付総額が行政院の定めた毎月最低賃金の1.5倍以下であるときは、給付額から6%の税金を源泉徴収しなければならない。一方、それを超過したときは、給付額から20%の税金を源泉徴収しなければならない。つまり、従業員が中華民国内に居住していない個人である場合、2009年1月1日から、営利事業が従業員に発給する端午の節句の賞与は、一ヶ月の給与給付総額に入れなければならず、所得者の一ヶ月の給与給付総額がニュー台湾ドル25,920元を超過しないときは、該給付額の6%により税金を源泉徴収する。ニュー台湾ドル25,920元を超過したときは、給付総額の20%により税金を源泉徴収する。このほか、営利事業が現物であるお祝いを発給するときも、該お祝いの税込み購入金額により給付金額を換算して源泉徴収を行わなければならない。
財政部台湾省北区国税局は特に以下のとおり指摘した。職員工員福利委員会が従業員に発給する端午の節句の賞与またはお祝いであれば、発給するとき、源泉徴収しなくてよい。但し翌年の1月末前にその他所得に列して税金徴収機関に申告し、受領者が綜合所得税に入れて申告しなければならず、同一所得者の一年の給付各項所得がニュー台湾ドル1,000元を超過しなければ、申告しなくてよい。例を挙げて言うと、ある会社の職員工員福利委員会が2009年5月20日に全ての従業員に発給する端午の節句のお祝いの税込み金額が一件当たり計ニュー台湾ドル2,000元であるとき、職員工員福利委員会は2010年1月末前に全ての従業員のその他所得が2,000元である源泉徴収免除証書を申告しなければならない。