2009-04-27

ストライキできるか? 労働法二法の改正

行政院会が4月16日に「労資争議処理法」(労使紛争処理法)、「工会法」(労働組合法)などの労働法二法の改正草案が可決し、ストライキ手続を簡素化し、完全な紛争処理、ストライキの流れを構築した。草案は元々開放する予定であったストライキ権を縮小した、つまり証券取引所、先物取引所、店頭売買センター、証券保管振替機関、金融機関などを増加し、このような業種が主に大衆の生命安全、国家安全または重大な公共利益に影響を与える事業であることに鑑み、ストライキ前に労使双方は先に協議して「必要服務条項」を定めなければならず、それで始めてストライキをすることができる。また、教師、国防部及びその所属機関、学校の労働者にストライキを禁止する。公務員に対しても将来合わせて法改正をし、ストライキを禁止する。

目下国内法令におけるストライキについての規範は、調停手続を経て無効となった後、組合員大会を開催し、全組合員の過半数が同意しなければならず、それで始めてストライキをすることができるものである。法改正が可決した後、調停を経て無効となったなら、労働組合員の無記名投票を経て、半数が同意しさえすれば、ストライキをすることができる。

将来、ストライキの情状が深刻になるとき、目的事業主務機関は労工委員会に仲裁するよう請求することができる。改正草案には、いずれの事業にも紛争事件が発生したとき、調停後、ストライキ前に、所属の目的事業主務機関は労工委員会に介入して強制的な仲裁を行うようアドバイスすることができ、仲裁の結果が法的効力に等しいと明らかに定めている。つまり、将来各主務機関が更にストライキ手続に介入する権利を有する。もし仲裁に強制的に付され、企業側が勝訴するという判決を下したとき、労働者側の後続のストライキ行為が違法になる。

労工委員会は将来イギリスのメカニズムをモデルにし、「経済労働市場委員会」を組織する予定であり、各産業のその時の生産品の市場、ニーズにつき強制的な仲裁の必要性の評価を行う。今回の改正において労工委員会の最大の譲歩は、将来ストライキが公衆の生活及び利益に影響を与え、情状が重大である虞があるとき、労工委員会は自ら仲裁することができるほか、目的事業主務機関も労工委員会に仲裁するよう請求できることである。
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