営利事業登記制度は98年4月13日より既に廃止になっているが、営業場所につきなお都市計画、建築及び消防管理などの関係法規に合わせる必要があるため、営利事業登記制度廃止後、一般人及び関係業者が現行政府の提供している連合予審制度により、先に登記または営業場所が都市計画、建築及び消防管理などの法令規定に合っているかを調べられず、新制により商業登記を取得した後、その営業場所の利用が合法かどうかという疑問に直面することを回避するため、内政部と各直轄市、県(市)は既にそれにつき共同で検討し、以下のサポート措置を採った:
1. 直轄市、県(市)の現行の都市計画、建築管理及び消防連合サービス窓口のサービス項目を引続き維持する、または移行期の対応措置として、専用ダイヤルを設置して問合わせに対するサービスを提供する。
2. 連合サービス窓口が問合わせに応える機能を発揮させるため、内政部が既に「営業場所土地使用分区管制と建築管理規定問合わせ表」を作成しており、各直轄市、県(市)に参考にして使用させるのに提供している、利用者は同表に記入し、且つ問合わせを希望する項目にマークし、サービス窓口に提出して処理してもらうことができる。
3. 建築法の規定により防火・避難施設及び設備安全検査を行うべき建物の検査申告の状況については、内政部営建署ウェブサイトに設置した「全国建築管理情報系統」(
http://cpabm.cpami.gov.tw/index.jsp)に行き、建物番地など関係情報を入力したら、該建物の直近の申告日及び申告結果の情報を取得することができる。
4. 各直轄市及び県(市)が土地行政、都市計画、建築管理及び戸籍事務など各情報系統の設置を加速し、且つプラットホームを設け、インターネットの事前検索システムを提供しており、これによって、インターネットにより事前検索してもらい、営業場所が関係管理規定に合うか否かを知ってもらおうとしている。