2009-04-06

会社の営業停止時の資産の競売につき営業税を納付しなければならない

財政部台北市国税局は、加値型及び非加値型営業税法第3条第3項第2号の規定により、営業者が解散または営業廃止時に商品が残り、または商品をもって債務と相殺し、株主若しくは出資者に分配するとき、商品を売却したものとみなし、営業税を納付しなければならないと述べた。会社の資産が裁判所に競売されたときも、現在の規定によると、営業税を納付しなければならない。

最近、台北市国税局が検査時に、某A社が銀行から600万元を借入れ、営業用車両を抵当にして担保としていることを発見した。その後、会社が違約して期限内に借入金及び利息を弁済せず、銀行に裁判所に対し同車の競売を申立てられ、確定した。競落価格が450万元であるため、同局はA社に競落価格の5%により営業税額20万元余りを納付するよう通知した。A社は不服を申立て、経営不振により既に長らく運営を停止していて、銀行に借入金を弁済することができないため、その営業用トラックが銀行から競売されたのは、商品を販売する営業行為ではないので、再審査を申請すると主張した。但し、国税局は依然として許さず、前述営業税法の規定によると、資産の競売が商品の販売とみなされ、規定により営業税を納めなければならないと述べた。

また、国税局は、会社が解散または営業廃止となったとき、なお商品、機器設備または生産器具が残っている場合、自ら発票を発行して営業税を申告、納付しなければならない、但し、本件は裁判所が競売する状況であるため、「裁判所及び税関の競売または競売以外の商品売却方法の営業税徴収作業要点」第2条の規定により、統一発票の発行を免れることができると述べた。

上述の紛争につき、賦改会(行政院賦税改革委員会)は最近、財政部が本年内に税法の改正案を提出することになり、将来営業者の資産が裁判所から競売されたとき、営業者が営業税を納付することができないことにより出国制限されることを避けるため、競落人が営業税を納付するように改めるという決議をした。

この外、最近不況のため、経営不振で営業税を納付することができないことにより、営業税を申告しない会社がある。国税局の調査で発見されたときは、税金を追納される外、処罰をされる。国税局は、この場合、処罰を避けるため、会社はなお営業税を申告しなければならないと民衆に注意している。
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