2009-03-16
合法だったのが非合法になる―財政部が6300枚の記帳士ライセンスを取消した―台北市の31棟の営業許可証のない駐車ビルを全面的に除去する
司法院大法官会議が今年2月20日に釈字第655号解釈を出し、記帳士法第2条第2項が憲法に違反すると宣告した、該条項には、記帳士法施行前に記帳及び税金申告代理業務に満3年従事し、且つ該業務執行の所得を申告していれば、記帳士法の施行日から、登録して業務を続けることができる、記帳及び税務申告代理業務人の登録証明書を有するときは、記帳士証書に換えることができ、且つ記帳士にすると規定している。大法官会議は、記帳士が専門職業人員であり、上述条文で試験で合格したのではない記帳及び税務申告代理業務者が記帳士の資格を取得することができるのは、憲法第86条第2項が専門職業技術人員は試験を経て始めて資格を取得することができると規定している憲法の趣旨に違反していると考え、解釈の公布日からその効力を失うとした。
財政部賦税署は大法官釈字第655号により、行政院法規会と協議して共通認識に達し、去年末までに発行した6300枚あまりの試験免除した記帳士証書は、行政手続法の手続により原処分を廃止し、財政部がライセンスを受領している記帳及び税務代理業者に書簡を発し、その記帳士証書を廃止する。
台北市の30棟に達する立体駐車タワーの使用ライセンス及び使用延長期限は、去年から続々期限が到来し、台北市市政府会議が既に延長しないと決定した、法により業務停止しなければならず、且つ建築関係法規により後続処理を行う。
台北市の目下延長期限が既に到来したライセンスがない駐車タワーは、全て1988年台北市工務局が定めた「台北市設置臨時立体駐車塔暫定措置」、または1991年台北市交通局が定めた「台北市空地利用臨時路外駐車場設置申請要点」により申請した、元々使用期限が全て8年であるが、1995年台北市政府は駐車タワーの使用期限を改正して15年に変更し、「一市二制度」を避けるため、全部15年の期限に緩和した。然るに、1997年監査院が台北市路外駐車場要点の合法性を質疑し、且つ交通局官員が弾劾され、この要点も停止を公布した後、当時法により申請したこれらの駐車タワーも、このため法的根拠がなくなった。2000年交通部が駐車場法規を改正した後、住宅区にある駐車タワーは、土地使用分区管制規則により処理しなければならないという規定し、その後新しく建設した駐車タワーは全て駐車場法により営業を申請しており、かえって早期のこれら古い駐車タワーの存廃問題は解決を再三引延ばされてきた。
2005年末これら古い駐車タワーの期限が到来したが、駐車場業者の陳情下、当時の馬英九台北市長は15年の期限が到来したとき、3年延長することができると決定した。但し、現在、台北市政府が既に延長できないと決定し、且つ近日中に業務停止を命じる計画であり、命令に従わなければ、強制除去する。