2009-03-16

労工委員会は労働者の訴訟扶助を拡大し、無資力に限らない/2009.5.1から社会団体に労働基準法を適用する/企業が身心障害者を招聘する比率につき7月

世界金融危機の影響下、労使紛争が大幅に増加し、労働者の権益を保障するため、労働者が司法手段で救済を求めるのを助ける、労工委員会(以下、労委会という)は98年3月1日から「労働者の訴訟につき、すぐ扶助するプロジェクト」を展開して、労働者の訴訟でかかる弁護士費用を補助する。

労働者が以下の状況の一で訴訟を提起するとき、労委会の法律扶助を申請することができる(1)労基法の労働契約解約の紛争がある。(2)労働者が職業災害に遭って、雇主が法により補償または賠償を与えることをしない。(3)雇主が労工保険条例または就業保険法により保険加入の処理をすることをせず、または保険加入給与を多めに報告し、労働者が損害を受けた。(4)組合の理事、監事及び組合員代表、組合発起人または準備者が不当解雇され、労使争議処理法により調停して成立しないとき。(5)雇主が労工安全衛生法に違反したため、労働者が死亡し、または重傷を負う職業災害が発生して、刑事訴訟を提起したとき。

上述状況の一があって民事・刑事訴訟を提起するとき、法律扶助基金会に申請することができ、審査を経て法律扶助が認められた後、無資力の労働者は法律扶助法により訴訟協力を受け、無資力ではない労働者は労委会の法律扶助関係規定により訴訟協力を受ける。ただ、無給休暇及び給与滞納の労使争議には暫時適用しない。労委会主任委員は、将来の労使争議処理法改正後、扶助範囲が訴訟期間の生活費用の補助まで広がることができると表示した。

労委会はまた徐々に労働基準法の適用範囲を広げ、「既に財団法人登記を完成した私立幼稚園教師及び職員」と「人民団体下の工商業団体が雇用する労働者」には、全て既に2009年1月1日から労基法を適用している。労委会は3月11日に更に労基法の適用範囲を広げ、社会団体に98年5月1日から労基法を適用すると公告した、これにより社会サービス、慈善団体などが雇用した労働者も労基法の保障を享有し、雇用単位が法により定年退職金を拠出し、及び就業保険に加入しなければならない、ただ社会団体内のボランティア人員には適用しない。

もっと弱い立場の身心障害者について、立法院が2007年6月5日に身心障害者権益保障法第38条改正を可決し、企業が身心障害者を採用する比率を引き上げた。2009年7月11日から、各級政府機関、公立学校及び公営事業機構従業員の総人数が34人以上であるとき、就業能力のある身心障害者を採用する人数は、従業員の総人数の3%より低くてはならず、私立学校、団体及び民営事業機構の従業員総人数が67人以上であるとき、身心障害者を採用する人数が、従業員の総人数の1%より低くてはならず、且つ1人より少なくてはならない。即ち従業員人数67人以上の企業が、就業能力を有する身心障害者を少なくとも一人採用しなければならない。労委会は身心障害者の公的部門、私的部門での就業機会が4400増加しうると予期している。
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