2009-04-06

独身賃金所得者の年間所得が25万を超えないときは、免税である

立法院は、去年(2008年)末に「所得税法改正案」を可決し、総合所得税の基準、賃金、身心障害及び教育学費の4項の控除額を大幅に引き上げていて、今年(2009年)、去年の総合所得税を申告するときに適用することができる。一方、四大控除額の適用開始に合わせるため、財政部は、2008年の個人総合所得税決算申告書を修正して、独身の賃金所得者の年間所得が25万元以下であるときは、完全に免税にする。

注意しなければならないのは、学費の控除額において、以前家庭を単位とし、一世帯当たりに大学に就学している学生が何人いるかを問わず、ただ一括一世帯2.5万元の学費控除額の減免額しか享有できなかった。今年より、学費控除額の新規定では、学費控除額は既に人数で計算するように改め、一人当たりの減税の規定に符合した大学生は、全て上限2.5万元の学費控除額を控除することができるということである。この外、国民年金法が去年10月1日に施行されたことに合わせて、国民年金保険の保険料は保険料を列挙して控除項目とすることができ、また、一部の国民が既に納付した国民年金の保険料は今年の税務申告時に、労働保険等の保険料の支出と最高2.4万元の限度額内で個人総合所得税からの控除を申告することができる。

四大控除額の調整は、所得が単純な賃金所得者の中産階級の家庭に最も有利である。財政部は、今年の免税額はなお2007年の一人当たり7.7万元を維持するが、基準、賃金と身障の控除額はそれぞれ2万元超に増加し、民衆にとって、なお少なくない減税のメリットを得ることができると指摘した。

基準、賃金、教育と身障の控除額は全て既に引き上げられている外、総合所得税の課税レベルは、累計物価の上昇幅が10%に達しているため、五つのレベルの上限金額が全て調整され、最低税率6%のレベル上限が既に37万元から41万元まで引き上げられ、各レベルの者が約3%から10%の減税の異なる利益を得ることができる。

また、納税措置上では、今年は以前よりも少し便利になり、インターネットを使用した税務申告を選択する民衆は、既に現金で納税することを選択することができている。全ての現金、小切手等の納税案件は、ただ税務機関が提供した納付書でしか納税できないようにすることを強制せず、民衆が直接インターネットでバーコード付きの納付書をプリントアウトして、更に金融機構に行って、納付することができる。一方、税額が2万元以内の場合、直接コンビニエンストアで納付することもできる。
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