2009-05-18

営業所得税の優遇措置が多いが 手続期限に注意する必要がある

政府は、産業発展促進の為に、多くの租税減免の優遇制度を規定している。然し、営利事業者が租税優遇を享有したいとき、関係手続または期限につき、不注意で租税減免要件に符合せず、関係優遇を享有できなくなるのを避けるため、注意しなければならない。

産業升級促進条例(産業昇級促進条例)を例にすると、その規定する租税減免の適用が最も広範であり、加速減価償却、設備投資控除、研究開発及び人才育成支出投資控除、投資資源不毛または発展緩慢地区投資控除、新興重要戦略性産業株主投資控除及び営利事業五年免税の選一適用、製造業及びその関係技術サービス業五年免税、国際物流分配販売センター租税奨励及び運営本部租税奨励等を含み、母法中には詳細に具体的な手続及び期限等を規定していないが、その関連子法中には、いずれも規定がある。

設備または技術投資控除を例にすると、関係子法規定により、会社は法令規定の期限に注文し、且つ二年内に納品し、納品の翌日または弁法改正施行の日から、六ヶ月内に証明文書発行許可申請を行わなければならない(インターネット業‧製造業及び技術サービス業購入設備または技術投資控除適用弁法、卸売業‧小売り業及び技術サービス業購入設備または技術投資控除適用弁法等を参照)。

また、新興重要戦略性産業免税及び株主投資控除を例にすると、関係子法規定により、会社は法定期限内に、目的事業主務機関に許可書簡の発行許可を申請し、計画完成後に完成証明の発行許可を申請し、それで始めて免税または控除を申請することができる(新興重要戦略性産業の製造業及び技術サービス業に属する部分の奨励弁法、新興重要戦略性産業の農業に属する部分の奨励弁法等参照)。

よって、営利事業者が租税奨励を適用するとき、後日の税務徴収機関の審査のときに、申請手続または期限に符合しないことにより、租税優遇を適用できない状況が発生するのを避けるため、特にその子法の規定中の申請手続及び期限の規定につき注意しなければならない。
前の記事 一覧に戻る 次の記事