2009-05-18

賦改会は、投資型保険証書の収益につき所得税と贈与税を課徴するという共通認識に達した

行政院賦税改革委員会(以下、「賦改会」という)は98年5月1日の会議で金融商品の課税問題を討論した。店頭市場の先物取引につき現行規定を維持し、先物取引税を課徴しないことに出席者は賛同した。投資型保険の課税問題につき、黄耀輝教授は以下の通りアドバイスした。保険契約者が受益者であるとき、保険給付につき所得税を課徴せず、投資収益が保険契約者を課税主体とし、現行所得税法の規定により、各種所得につき所得税を免除する。例えば、利息、利益配当またはその他納税すべき所得は、保険会社が源泉徴収票を保険契約者に発行し、保険契約者の各年度の総合所得税に記入しなければならない、分離課税に属する債券、証券、受益証券などの商品の取引所得は分離課税を採る、免税の証券取引所得または海外所得であるとき、総合所得税を課徴せず、所得基本税額条例を適用して、最低税額を課徴する。保険契約者と受益者の異なる投資型保険につき、黄教授は、該保険証書の収益は遺産(相続)及び贈与税法により贈与税を課徴しなければならず、適格保険の死亡給付は相続税の納付を免れるが、金融監督管理委員会(以下、金管会という)が現行「死亡給付が保険証書の口座価値に対する」最低比率を適切に引上げるべきであるとアドバイスした。また黄教授は、課税規定が既に発行済みの保険証書を排除し、新規購入の保険証書から適用するとアドバイスした。

出席委員は、死亡給付につき相続税の課徴部分に関して意見が一致していない。ある委員は、現行相続税は既に10%以下に下がり、非常に低く、投資商品租税中立原則に基き、適格保険証書であるかを区分せず、遺産総額に入れて課税すべきであると認め、またある委員は、死亡給付は定額制を採り、相続税を徴収免除することができると認める。

最後に、賦改会議長である邱正雄行政院副院長は、原則として黄教授のアドバイスを支持し、上述最低比率の引上げ幅につき、黄教授に金管会の意見を尋ね、及び出席人員の意見を参考にして更に研究してもらった後、再び提出して討論するよう指示した。目下賦改会は課税方向を既に確定したが、課税時点と所得税を改正するか否かについては、財政部と金管会の両部会がまだ共通認識に達していない。
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