2009-05-11

中国への保険業の参入につき、合弁対象を一社に限らない、または持株率の過半数とすることを行政院金融監督管理委員会が働きかける 

行政院金融監督管理委員会(以下、金管会という)の李紀珠副主任委員は以下のように表示した。目下台湾の保険業者が直面している最も主要な問題は、合弁会社の外資持株率が50%を超えてはならないこと、及び合弁対象が一社に限られていることであり、台湾と中国が金融監理備忘録(MOU、金融メカニズム覚書)を締結したら、合弁対象の制限を緩和して一社に限らないこと、または台湾資本である保険会社の持株率が50%を上限としないことを働きかけることについて、台湾の政府は市場参入認可段階で相手側と協議する。

中華人民共和国外資保険公司管理条例第8条の規定によると、「外資保険会社の設立を申請する外国保険会社は、以下の条件を備えなければならない:(一)保険業務の経営歴が30年以上である、(二)中国国内に代表の機関を設立して既に2年以上経っている、(三)設立申請前の前年年末総資産が50億米ドルを下回らない…」である。よって、台湾の保険業が中国で保険会社を設立するには、まず「532」という高い申請のハードルに直面しなければならない、すなわち最低総資産50億米ドル、設立満30年、代表処の設立満2年ということである。

更に重要なのは、目下、台湾の保険業の中国での子会社は常に順調に増資できないことである。なぜなら、中国では、外資が当地で保険子会社を設立するとき、合弁対象が一社のみに限られると定められており、つまり中国企業一社に対し台湾の保険会社一社という組合わせのためである。また、中華人民共和国外資保険公司管理条例実施細則第3条に、「外国保険会社と中国の会社、企業が合弁し、中国国内に個人保険業務を経営する合弁保険会社を設立するとき、その中の外資割合は会社総資本金の50%を超えてはならない」と規定している。前述の規定により台湾の保険会社が増資したいとき、中国企業も同比率で増資しなければならない。但し、中国企業の増資の意向が高くないとき、台湾の保険会社も増資することができなくなる。

よって、将来、市場参入認可メカニズムを中国と検討するとき、合弁対象を一社に限らない、または台湾資本の保険会社の持株率につき50%を上限としなくてよいことを働きかける。
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