2009-05-11

実質課税の原則を法に定め、綜合所得税率引下げ案は再来年に適用する--立法院は「税捐稽徴法」、「所得税法」、「菸酒税法」の改正案を可決した

立法院は、4月28日に税捐稽徴法(税金徴収法)の改正案を可決して、税捐稽徴法第12条の1を追加し、税務機関が租税賦課の構成要件を認定するとき、「実質経済の事実関係及び派生する実質経済利益の帰属と享有」を課税の根拠としなければならず、課税の構成要件につき税務機関が挙証責任を負い、納税者には挙証に協力する義務があると定めた。実質課税の原則を法に明らかに定め、且つ税務機関が課税の挙証責任を負う。

実質課税の原則とは、税務機関が租税賦課の構成要件を認定するには、実質経済の事実関係及びそれにより生じる実質経済利益を課税の根拠としなければならないことを指し、目下、税務機関の税金徴収も一般的にこの原則を採用している。但し、司法院の統計によると、現在台湾の租税争訟案件では、9割以上は、実質課税の原則につき徴収・納付の双方に共通認識がないため、実質行為と客観的要件が一致していない紛争が生じたものである。今回の法改正により実質課税の原則を正式に法条中に実現させることができる。 

立法院は同日、菸酒税法(たばこ酒税法)の改正案も可決した。蒸留酒類につき1リットルごとにニュー台湾ドル185元を徴収するという現行規定を、1リットル当たりのアルコール分1度ごとに2.5元を徴収することに改正した。そして、立法院は台湾菸酒公司が販売する米酒(米焼酎)は50元を超えてはならないという付帯決議も可決した。

このほか、所得税の改正案も5月1日に可決され、綜合所得税率が6%、13%、21%からそれぞれ1%引き下げられ、課税等級金額が正味所得額ニュー台湾ドル41万元から50万元まで引き上げられ、来年から実施し、民国100年の税務申告時に適用され、380万戸の綜合所得税納税義務者が受益できると見込まれる。物価指数により調整される綜合所得税課税等級のハードルを現行の10%から3%まで大幅に引き下げ、将来、累計物価値上げ幅が3%以上に達したら、課税等級金額も同時に調整されるように修正した。そして営利事業所得税について、徴収限度額が5万元から12万元まで引き上げられるほか、将来単一税率も採用して現行の25%から20%に引き下げられ、営利事業の租税負担を大幅に減軽させ、産業間の税負担の公平化に役立てる。 
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