2009-06-01

両岸人民関係条例改正案が立法院本会議に付された

立法院は98年4月23日に「両岸人民関係条例改正草案」を委員会で審査して可決した。将来、改正案が可決されたら、中国籍配偶者の台湾における就職、相続及び労働者保険給付の受領などの権利が開放される。

現行の規定によると、中国籍配偶者が団聚(一時的な家族滞在許可)、依親居留(家族滞在居留)、長期居留、定居(中華民国国籍取得に相当)等の段階を経なければならず、それで始めて台湾で働くことができる。改正案では、中国籍配偶者の依親居留期間に対する制限を取り消し、将来、「依親居留」の段階に入ったら、直ちに就業権を享有する。この外、目下中国籍配偶者が遺産を相続するとき、法によりニュー台湾ドル200万元を超えてはならないが、将来長期居留権を取得さえすれば、遺産を完全に相続することができる。

身分証取得のための期間については、現行の8年間から6年間に短縮される予定で、将来中国籍配偶者が四年間の「依親居留」の段階に入った後、更に二年間「長期居留」をすれば、直ちに「定居」を申請することができ、同時に身分証を取得できる。また、目下、中国籍配偶者が労働者保険に加入することができる一方、法律規定に限られ、中国籍配偶者が台湾以外の地区で傷病、喪葬又は死亡したとき、給付の受領を申請することができない。然し、改正後は、中国籍配偶者が各労働者保険給付の受領を申請することが可能になる。

中国籍学生の来台を開放する件ついては、立法院が当会期で両岸人民関係条例、大学法、専科学校法等の三つの法律を認めた場合、来年の2月から大学院の修士、博士課程の学生を募集することができると教育部が述べた。中国籍学生の来台に対して「三限(三つの制限)」及び「六不(六つのノー)」という原則を採り、そのなかに受入れ大学の制限、学生数の制限及び地域の限定、入試加点せず、学生の募集人数に影響を与えず、奨学金・補助金を提供せず、学校外のアルバイトを認めず、ライセンス資格試験への参加ができず、引続き台湾に滞在して就業することができないことが含まれると教育部が強調した。

中国学歴承認の問題について、 1997年に教育部が中国の73校の学歴を承認し、且つ既往に遡及するという原則を採ると公布したが、監察院に糾正されたことで、目下、教育部に「既往に遡及しない」という原則と採る傾向がある。但し、個人の権利を守るために、教育部は、合わせた措置、例えば、同等学力試験の開催等を提出すると表示した。この外、中国学歴の承認は厳しい基準を採り、通信教育、遠隔教育、学力認定試験等の正式でない方式で取得した学位を承認せず、しかも大学以上の学歴の場合は、「双証制」を採ることで同時に卒業証書、学位証書を提出しなければならず、修士以上の場合、学位論文を添付しなければならず、それで始めて承認すると教育部が表示した。
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