2009-06-01
洗銭防制法(資金洗浄防止法)が可決された 不審な取引、財産の申告必要範囲を広げる
「テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約」に合わせ、及び資金洗浄防止のための国際組織である「エグモントグループ」と連係するため、立法院は「洗銭防制法部分条文修正草案(資金洗浄防止法一部条文改正案)」を可決し、テロについての定義を確立させ、且つ資助恐怖行動罪(テロ資金供与罪)の範囲を広げた。立法院は、資金洗浄防止法一部条文の改正を可決して、テロ資金供与罪を追加して定めた。台湾の人民が国内にいるか、海外にいるかを問わず、資金洗浄又はテロ資金供与さえすれば、処罰される。
資金洗浄防止法第11条を改正した後、現行の「資金洗浄を防止するための国際組織によって認定、又は追跡をされたテロ組織若しくはその組織の活動に資金を供与した者」を、「自己又は他人が次の犯罪の一つを実行するために財物又は財産上の利益を収集、提供して公衆を恐喝した、又は政府、外国政府、機関若しくは国際組織を脅迫した者」まで広げ、且つ26項の罪名を列挙し、もって資金洗浄防止の国際組織によって認定されていないテロ組織に資金供与した場合、制約の根拠とする法律がないという状況の発生を避ける。
台湾の人民には海外における資金洗浄の行為がよくあるが、現行法が台湾の人民の海外における資金洗浄又はテロ資金供与に関する行為につき規定していないことに鑑み、資金洗浄防止法第11条で新たに第6項を追加して、台湾の人民が海外で資金洗浄、又はテロ資金供与をしたとき、処罰されると規範している。
立法院はまた、付帯決議で「現行の銀行等金融機関は送金金額がニュー台湾ドル50万元を超えた場合、報告を要するというのを、作業手続きを簡単化させるために、ニュー台湾ドル100万元を超えた場合、始めて報告しなければならないに変えるべきである」と可決した。行政院金融監督管理委員会は、去年「金融機関の一定金額以上の通貨取引及び資金洗浄の嫌疑がある取引の申告弁法」を改正して、報告を要する金額を100万元から50万元に引き下げ、且つ今年実施した。但し、50万元でさえあれば報告を要するのはいろいろな不便をきたすという苦情が民衆から出たので、その苦情を解消し、銀行業務の負担を減らすため、この付帯決議を提出したものである。