2009-06-08

公平会は中華電信と神脳公司の結合を禁止しない

神脳国際公司企業股份有限公司(以下、神脳公司という)と結合することを中華電信股份有限公司(以下、中華電信という)が申告した件につき、市場競争の程度には実質的に減損効果を生じることがないと認定したので、公平交易法(公正取引法)の規定によりその結合を禁止しない、と行政院公平交易委員会(行政院公平取引委員会、以下、公平会という)は5月27日に可決した。

当該案件については、中華電信が神脳公司に対する持株率を31.5%から40.8%まで引き上げようとしており、そうすると、30%を超えた神脳公司の株式を中華電信が保有し、且つ神脳公司の取締役の過半数をコントロールして業務経営権を掌握することができる。よって、公平交易法中の「結合」のレベルに達するので、それで中華電信が公平会に「結合」を申告した。

台湾の携帯電話普及率は2008年末までに既に110.3%に達しており、更なる成長の空間と幅は限られている。そして目下の携帯電話市場の主導者は中華電信公司、台湾大哥大公司及び遠傳電信公司であり、市場では三者鼎立の局面を呈していると公平会が指摘した。また、電信システム業者と販売代理業者とが同盟を結ぶのが、近来の市場傾向でもある、例えば、遠傳電信公司の全虹公司の経営権の掌握、威寶電信公司の震旦電信公司株式の保有、台湾大哥大と聯強国際公司の独占的な提携などである。よって、中華電信と神脳公司が結合したとしても、携帯電話及び周辺商品の代理販売の市場状況は、依然として高度な競争状態に置かれて、中華電信公司と神脳公司との結合により著しい競争の減損または制限的効果という問題を生じないので、公平会の結合申告案件処理原則に対する規定により、両社の結合を禁止しない、と公平会が可決した。 
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