2009-06-22
営業税法改正草案──商品に「税込み」定価を表示しなければならない
営業税が1986年より付加価値型の営業税を採用して以来、営業者が商品を売却するとき、法により統一発票を発行しなければならない。然るに、長い間、営業者はただ口頭で価格を知らせるだけで、商品に定価を標示せず、又は商品の価格表示箇所に「税抜き」と明記せず、消費者が該商品を購入して統一発票を請求したいとき、消費者は別途5%の営業税を支払わなければならず、それで始めて発票を発行することができると営業者が告知することがよく見られる。消費者が発票を求めるのを諦めたならば、営業者が往々にして脱税の目的を達することができる。
実は、財政部賦税署が1986年に改正発布した「修正営業税法実施注意事項(改正営業税法の実施注意事項)」第3条の規定によると、営業者が販売して課税すべき商品又は労務の定価に営業税を含まなければならない、買主が非営業者であるとき、定価の金額により統一発票を発行しなければならない、買主が営業者であるとき、レジ機を使って二枚綴りの統一発票を発行することが許される外、定価金額につき販売額と前受営業税により統一発票にそれぞれ明記しなければならない。つまり、消費者は取引完成時の定価により統一発票を請求しなければならず、営業者は「税抜き」と明記したので、統一発票の発行を免れることができるわけにはいかない。この外、「加値型及非加値型営業税法」(付加価値型及び非付加価値型営業税法)第44条第1項の規定によると、営業者が統一発票を発行しなければならないが、発行しなかった事情が発覚したならば、税徴収主務機関に報告してから、裁判所へ移送されて、処罰を決定させなければならない。
財政部が先日さらに営業税法改正草案を提出し、課税すべき商品、労務は定価をもって統一発票を発行しなければならず、表示価格以外に別に5%の税金を消費者に要求してはならない。それでなければ、国税局が初めて発見したとき期限を定めて改善するよう要求する。二回目のとき、発票を発行しないこの種の行為を徹底的に杜絶するため、ニュー台湾ドル1,500元から15,000元までの過料に処する。