2009-06-22

商標が先に登録されるのを予防するため 智慧局は地方特産リストを定め、各国と交換する予定である

国内の著名な商標又は地方の特産品が国外で誤用され、又は先に登録されるのを予防するため、経済部智慧財産局(以下、智慧局という)が台湾各地の産業・産地に特色を有する著名地方の認定原則、及び産業・産地に特色を有する地方のリストを定めた。商標が先に登録される現象が生じ、将来、台湾の地方特産品の国際市場への販売に影響するのを避けるため、これから世界の各国とリストを商標審査の統一基準として交換する。初段階では智慧局はまず中国等のアジアの各国と交渉する。  

智慧局は、「一郷鎮一特産」(一村一品)という政府の政策理念にあわせるため、全国的に著名な農業・漁業・牧畜業及び手工芸業及びその加工品に特色を有する地方は、他の地域の産業又は産品と区分しなければならない。すなわち、その地名を保留して該地方産業に使用させなければならないということであり、もって地方の特色ある産業又は伝統技芸の発展を維持する、と先日指摘した。よって、智慧局が去年から計346件の産業・産地に特色を有する著名地方リストを選抜し、並びに所謂「著名地方特産産地認定原則」(特産・産地の著名地方の認定原則)を定めた。目下、この認定原則には五つの原則がある:

第一原則は、該特産は既に産地名に緊密な関連がなければならない。該特産と言えば、消費者が直ちに該産地を思いつくもの、例えば「豆干」(押し豆腐)と言えば、「大溪」を思いつき、「太陽餅」と言えば、「台中」を思いつき、「鴨賞」と言えば、「宜蘭」を思いつくなどである。

第二原則は、当地に特殊な自然景観があるため、さらに独特な地方産業が発展したもの、例えば拉拉山の桃、阿里山のお茶。

第三原則は、該地方の歴史文化背景が歴史文化の伝承的価値を有し、希少であり且つ文化保存の意義がある産業であり、並びに該地方に既に相当の発展規模があるもの、例えば、后里のサクソフォーン、蘭嶼の丸木舟。

第四原則は、該産業が伝統的又は独特な技術を有し、地方の独特性があり、他の地区の同じ産業又は産品と区分することができるもの、例えば、新埔の柿餅、美濃の紙傘。

最後の原則は、集積型経済発展をした産業を指す。つまり多くの業者が集まり、地方産業に集積経済効果利益を発揮させているもの、例えば、鶯歌の陶磁器、石門の活魚。

但し、智慧局は、産地の著名程度が、時間、場所及び産品の生産販売の規模、販売を持続しているか等の客観的な要素により断えず変わるため、将来実際の状況により増補又は削除し、実際に台湾各地の著名な特色を有する産業、産地を反映すると表示した。
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