2009-06-15

リーマンの仕組み債の賠償金額は少なくとも15%であり、最大で全額賠償

銀行協会は五月末に、リーマンの仕組み債の販売紛争の件に対する処理につき100件近くの案件評議を既に完成し、6月初めに一回目の評議結果を公布すると表明した。

銀行協会の統計によると、5月22日までに、35銀行、計19,500件余りを受理し、平均一件あたり100万元を賠償請求するとして計算し、合計請求金額が二百億元近く、紛争に関わる五大銀行がそれぞれ:中信、大衆、台新、第一と台北富邦である。

補償基準を定めるため、銀行協会の金融消費紛争案件評議委員会が多くの専門家教授と協力してコンピーターシステムを開発し、各方面から評価設計し、仕組み債の欠点を100項目余りに分け、且つ欠点の程度により、重大欠点、高度欠点、中度欠点、低度欠点及び無欠点の5種類に分け、賠償程度は欠点項目の程度及び数量により定める。例をあげると、投資者がサインまたは押印を全くしておらず、全て銀行員が偽造したときは、重大欠点である。該評議案件にただ一つ重大欠点があるとき、賠償比率が50%であり、ただ一つ高度欠点があるとき、賠償比率が約35%であり、ただ一つ中度欠点があるとき、賠償比率が約25%であり、ただ一つ低度欠点があるとき、賠償比率が15%である。

仕組み債の販売欠点は、同時に各形式を広く含む可能性がある、例えば、商品説明書にて為替リスクを示さない、仕組み債の価格が既にダウンサイド・プロテクションより下がったのに銀行が投資者に通知しないなどで、この場合、同時に一つの低度欠点と一つの高度欠点が存在している。故に一案件の欠点が厳重なほど、または欠点項目が多いほど、各方面的評価制の下、賠償比率が高くなり、最大で銀行が100%全額賠償しなければならない。

この件に詳しい者によると、所謂「賠償比率」が「損失金額」であり、元々投入した元金ではない。リーマン仕組み債を例とすると、目下全損と見なされているが、評議申請したケースがリーマン仕組み債ではないとき、投資者は売却申請しなければならず、それで始めて損失金額を確定することができ、コンピューターが評価することができる。
前の記事 一覧に戻る 次の記事