2009-06-29

中華網龍が智慧局に提起した「ネットユーザー認証方法」の発明特許訴訟は、智慧財産裁判所から勝訴判決を得た

本件は元々2004年4月に、彭氏というソフト開発エンジニアが「ネットユーザー認証方法」で経済部智慧財産局(特許局、以下「智慧局」という)に発明特許を出願した。智慧局が審査を行った上、特許期間が2006年1月1日から2024年4月27日までとする該特許を認可した。その後、中華網龍股份有限公司(チャイニーズ・ゲーマー、以下「中華網龍」という)が智慧局に無効審判を請求し、上述「ネットユーザー認証方法」という発明特許は、専利法(特許法)の発明が「出願前、既に周知されている」等規定に違反し、発明特許を出願できないと主張した。

中華網龍の上述無効審判請求につき、智慧局は97年5月に「無効審判請求不成立」と審決し、中華網龍は再度、経済部に訴願を提起したが、なお却下され、それで中華網龍が智慧財産裁判所に訴訟を提起した。中華網龍は、係争特許が専利法第22条第1項第1号、第2号及び同条第4項等の規定に符合しないことを理由に、無効審判を請求し、且つ以下のように主張した:智慧局が彭氏に認可したネットユーザー認証の特許につき特許出願範囲は計10項目あり、その内の第1項目は独立項目であり、その他はいずれも付属項目である。そして第1項の先行のステップとは、彭氏の特許出願前に周知されている技術手段である。例えば、あるウェブサイトの会員のログイン方式及び一般的なネットユーザー認証方式等では、どもれユーザー名及びパスワードを入力するよう使用者に要求し、サイトに入ろうとするとき、画面上に直ちに使用者名、パスワード入力を要求するウインドウが表示される。これのどれもよく周知されている技術である。

中華網龍は、米国の多くの特許及びゲームソフトを含むマニュアル内にパスワードログイン方式を記載していることを挙げ、彭氏の取得した特許は一般によく見られる技術であり、認証パスワードの検証手続は一般の金融機構のATM等のサービスと比べ、その検証手続も同じであると証明した。智慧財産裁判所が審理後、上述「ネットユーザー認証方法」の特許と中華網龍の無効審判の証拠1から証拠5を比べ、新規性を有するが、証拠1は「ネットユーザー認証方法」という特許の第1項から第4項の範囲は進歩性を有しないことを証明した、また、証拠2は彭氏の発明特許範囲第1項から第3項も進歩性を有しないことを証明したが、智慧局は反って「無効審判請求不成立」という処分を下し、経済部の訴願決定でも更にそれを指摘しておらず、両者のいずれも不適切であると認めた。

智慧財産裁判所の判決では、原処分及び訴願決定の取消しを最終的に決定し、且つ上述彭氏の「ネットユーザー認証方法」の発明特許を取消す審決を下すよう智慧局に命じた。但し、本件についてなお上訴することができる。
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