2009-07-13

罰金に代えて科するのは、6ヶ月以下の懲役に限らない

現行(民国94年2月2日改正)の刑法第41条の罰金に代えて科することに関する規定は、「(第一項)最重の本刑が5年以下の懲役以下の刑の罪を犯し、6ヶ月以下の懲役または拘留の宣告を受けた者が、ニュー台湾ドル千元、二千元または三千元を一日に換算して罰金に代えて科することができる。但し、確かに宣告した刑を執行しないことにより矯正の効果を収めがたく、または法秩序を維持し難い場合は、この限りではない。(第二項)前項の規定は、数罪につき併合して罰し、その執行すべき刑が6ヶ月を超えないときにも適用する。」としている。

司法院大法官会議は今年6月19日に第662号解釈を作成し、現行刑法第41条第2項の数罪につき併合して罰し、数罪の宣告刑につき全て罰金に代えて科することができ、執行すべきと定めた刑が6ヶ月を超えたときは、同条第1項の罰金に代えて科することができるという規定を適用できないという部分は、憲法の第23条に抵触し、且つ釈字第366号解釈の趣旨に合わず、当該解釈の公布日よりその効力を失うと認めている。大法官会議は、現行刑法第41条第2項を違憲であるとした主要な理由が二つあると認めている。まず、現行条文は罰金に代えて科すること、及び数罪につき併合して罰することの立法趣旨に合わない。即ち、罰金に代えて科することができる数罪ごとに、併合して処罰し、執行すべきと定めた刑が6ヶ月を超え、罰金に代えて科することができないとき、元々罰金に代えて科することができる機会を失い、自由刑の執行を受けなければならないので、既に断罪された行為につきもっと不利な評価が為され、数罪につき併合して罰する制度の本意を超える。また、大法官会議は、現行条文の犯罪を奨励することを避けるためという立法理由には検討する余地があると認めている。即ち、大法官会議は、数罪につき併合して罰することにつき執行すべきと定めた刑が懲役6ヶ月を超えるのは、仮に罰金に代えて科することを許すとしても、当然犯罪を奨励する結果が生じるわけではなく、一律に罰金に代えて科することを許さないなら、人民の身体の自由に対する過度の制限であると認めている。 上述の662号解釈は現行の条文が当該解釈の公布日よりその効力を失うと宣告したので、数罪につき併合して罰すること、及び数罪の宣告刑につき、全て罰金に代えて科することができ、執行すべきと定めた刑が6ヶ月を超えた案件は、釈字第366号解釈の趣旨により処理しなければならない。
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