2009-07-13

台風休暇になるとき、労働者は出勤しない権利を有するが、雇主は賃金を支払ったほうがよい

労工委員会(以下、「労委会」という)は6月に「天然災害発生事業単位労工出勤管理及工資給付要点(天然災害が発生した事業単位の労働者の出勤管理及び賃金給付要点)」を公布した。即日から、労働者の勤務地、居住地及び出勤途中に通過する管轄地区が勤務停止を宣告したときは、台風休暇にすることができ、その期間は賃金を差引かないとアドバイスする。現在、台風のときに既に公務機関に照らして休暇を与えている会社は、なお現行のやり方を維持しなければならない。

新しく改正した要点によると、労働者は天然災害に遭って出勤できないとき、出勤しなくてよいほか、勤務管轄地区が勤務停止を宣告し、または労働者が出勤途中で、勤務停止地区を通過しなければならない、または労働者の居住地で勤務停止を宣告された場合も同様に処理することができる。例を挙げて言えば、サイエンスパークに勤務している労働者が台北に居住しているとき、新竹が勤務停止を宣告するときに台風休暇にすることができるほか、台北または桃園地区が勤務停止を宣告するときにも出勤しなくてよい。

賃金を支払うか否かにつき、労委会は、労働者が天災により出勤しないのは、労働基準法の「休暇」の目的及び概念と異なり、雇主の責に帰しがたい、但し、雇主は「労働者を扶助しなければならず」、且つ多数の労働者が月給を受け取っていることに基づき、要点に「賃金を差引かないほうがよい」と定めたと述べた。但し、労委会は、雇主の要求に応じて出勤した労働者につき、雇主が当日の賃金を通常どおり支払う外、労働者に賃金を加えて支払い、且つ交通機関、交通手当またはその他必要な協力を提供したほうがよいと要求した。労委会は更に、天災により出勤しないのが労働者の責に帰すべきではなく、雇主は無断欠勤、遅刻とみなし、または労働者に私用休暇または他の休暇で処理するように迫ることができず、且つ労働者に補って勤務するように迫る、皆勤手当を差し引く、解雇、または他の不利な処分をすることができないと述べた。

また、労委会は、以下のことを注意した。無意味な紛争を避けるため、天然災害が発生したとき、労働者の出勤管理及び賃金給付事項は、他の関係法令が既に規定している場合を除き、労使双方が当該要点を参照して、事前に労働契約、団体協約中に約定し、または就業規則中に規定しなければならない。規定がない、または就業規則に規定していない場合は、なお当該要点を参照して処理しなければならない。
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