2009-07-06

最高行政裁判所の統一見解—2007年以前の証券業者のワラント発行のリスクヘッジ部分をコスト費用として営利事業所得税から控除してはならない

金鼎証券、永豊金証券、凱基証券及び宝来証券など4社を含む証券業者が1998年から2003年まで申告した営利事業所得税中に列した、コール(プット)ワラント発行によるロイヤルティ収入のコスト及びリスクヘッジ損失の税金控除金額が、国税局に削除され、税金を追納しなければならないと決定した件の行政訴訟は、どれも今年5月に最高行政裁判所により証券業者の敗訴判決が確定し、最高行政裁判所のこれまでの「ワラント課税」見解が一致するようになった。

事実上、民国96年6月22日に改正追記した所得税法第24条の2は「目的事業主務機関がコール(プット)ワラントの発行を許可したとき、発行者がコール(プット)ワラントを発行し、該ワラント発行日から期限到来日までの期間において、リスク管理に基づき目的事業主務機関の許可した有価証券及びデリバティブを売買した取引所得又は損失は、コール(プット)ワラント発行による損益に加算して課税しなければならず、第四条の一及び第四条の二の規定を適用しない。」と規定しており、既に明文でリスクヘッジによる損失をロイヤルティ収入から控除することができると規定している。この規定は既に同年7月11日に総統が公告施行した。ただ、新法で既往に遡ることができると規定していないため、なお一部の2007年までに発生したこの種のワラント課税紛争事件が行政裁判所に係属している。

証券業者の言い分は、証券業者がコール(プット)ワラントを発行した後、主務機関の要求により行ったリスクヘッジのハンドリングがワラント発行と同一の法律行為である以上、この証券取引による損失を避ける性質は、ワラント発行コストの一つのはずであり、当然、ロイヤルティ収入から控除しなければならないというものである。ただ、最高行政裁判所判決は、コール(プット)ワラントの発行が証券取引行為でなく、証券業者がワラントを発行して受取った発行代金がロイヤルティ収入で、「課税すべき所得」であり、行為時の所得税法第24条の規定により税金を徴収しなければならないという財政部86年12月11日台財税字第861922464号解釈内容を適用すると認めた。係争コール(プット)ワラントについて、財政部86年5月23日(86)台財証(五)第03037号公告は、証券取引法第6条の規定により、その他有価証券であると決定した、よって発行後の該コールワラントの売買、及び契約履行、リスクヘッジによる対象株式売買で生じた収益は、行為時の所得税法第4条の1の規定により、証券取引所得税の徴収を停止した以上、その証券取引損失を当然、課税所得額から差引くことができず、免税の証券取引収入項目から差引かなければならないとしている。この見解により、証券発行業者のリスクヘッジハンドリングによる損益が証券取引の所得又は損失であり、ワラント発行ロイヤルティ収入の控除項目とすることができず、国税局が係争コール(プット)ワラントロイヤルティ収入とリスクヘッジ取引による証券取引所得をそれぞれコスト費用及びその損益であると認定したのは、法に合わないところがなく、証券業者が当然、国税局の原処分により補うべき税金を納付しなければならないと認めた。
前の記事 一覧に戻る 次の記事