2009-07-20
光ディスクに過失により出所識別コードを印刷、表示していないとき、罰金を三分の一まで減額することができる
2009年5月27日に改正、公布された光ディスク管理条例の改正条文によると、光ディスク業者が過失により光ディスク上に権利者が許諾した出所識別コードを印刷、表示していないことにつき、光ディスク業者が権利者の使用許諾証明文書を提出することができるなら、原罰金たるニュー台湾ドル百五十万元以上三百万元以下の罰金を三分の一まで減額することができる。
原光ディスク管理条例の第17条第1項第2号は、「以下の事情の一つがあるときは、その操業停止を命じ、且つニュー台湾ドル百五十万元以上三百万元以下の罰金に処さなければならない:…二、第10条第2項の規定に違反し、記録済み光ディスクを製造し、出所識別コードを印刷、表示していない…」と規定し、且つ同条例の第20条第2号は、「以下の事情の一つがあるときは、ニュー台湾ドル百五十万元以上三百万元以下の罰金に処する:…二、第11条第2項の規定に違反し、マスターディスクを製造し、出所識別コードを印刷、表示していない…」と規定している。光ディスク業者が記録済み光ディスクまたはそのマスターディスクを製造するとき、全て出所識別コードを印刷、表示しなければならず、仮に光ディスク業者が過失によりそれを印刷、表示していないとしても、主務機関は光ディスク業者に対しなおニュー台湾ドル百五十万元以上三百万元以下の罰金に処する。よって、光ディスク業者は先日陳情し、経済部智慧財産局は立法院の今会期に上述改正案を提出し、且つ先日立法院が可決した後、総統は2009年5月27日に公布、施行した。
また、光ディスク管理条例によると、光ディスク業者の記録済み光ディスク製造許可文書に記載した関係事項に変更があるとき、事前に変更を申請しなければならない。違反があるとき、新しく改正した規定によると、先に光ディスク業者が15日内に補正申請しなければならず、期限内に補正申請しなかったとき、始めて処罰することができる。