2009-07-13
家族カードの連帯弁済の免除が2009年7月10日から正式に実施される
行政院金融監督管理委員会は先日「クレジットカード定型化契約の記載必要及び記載不可事項」改正草案をドラフトした。草案には、クレジットカード定型化契約に家族(代理人)カード使用者が本人カード使用者により生じる債務につき連帯責任を負うと記載することができないと明らかに定める、すなわち、家族カード使用者が本人カード使用者の債務につき連帯弁済責任を負うことを免除する。該草案は目下なお公告期間内にあるが、銀行協会が討論したところ、金融業者にこれにつき既に共同認識がある以上、待たずに直接実施することができると考えているので、実施日を2009年7月10日に繰り上げると決議した。
この変革は社会の期待に応え、且つクレジットカードの消費者紛争を減らすことを望める。ただ、家族カード使用者のカード利用限度額も本人カードの限度額内に入っているので、本人カード使用者は家族カード使用者の債務につき、なお連帯弁済責任を負う。
また、銀行協会は、新制度実施日から、新規申込者及び現有使用者を含むクレジットカードの家族カード使用者が、本人カード使用者により新たに生じる買掛金に対し、全て連帯弁済責任を負う必要がないと指摘した。新制度実施日以前に本人カード使用者のカードローン債務を負担していた家族カード使用者も、一定の条件を満たせば、連帯債務責任を免れることができる。例えば、家族カード使用者自身が本人カード使用者から扶養されている親族、失業者、休職している者、一人親家庭、特殊境遇にある家庭などのマイノリティーグループの誰もが、条件付で遡及して連帯債務責任を免れることができ、本人カード使用者の債務をもう返済する必要がない。
銀行協会クレジットカード委員会の李懿哲主任委員は、銀行協会が公告の方式により家族カード使用者の連帯債務責任を免除し、その効力は定型化契約に等しく、もし銀行が顧客と新たに締結する契約に、なお家族カード使用者に連帯弁済責任を負うよう要求するならば、関係約定が無効となると表示した。