2009-06-15

財政部賦税署が営業税法の改正草案を提出した

財政部賦税署が営業税法の改正草案を行政院に提出して審査に付した、その重点は以下の通りである。

一、国外の金融・労務を購入するときの営業税税率が5%から2%に下がる。

現行の金融営業税の税率が2%であるが、現行規定によると、国外の金融・労務を購入する場合の営業税は5%であり、さらに証券業者が投資者から受取る「全部の手数料」2%が先に課されるので、投資者が国外金融機関に委託して株式を購入するとき、合計7%の営業税などを納付する必要がある。法改正後、投資者が国外の金融・労務と国内の金融を購入する営業税は全て2%となる。

二、各保税区の営業者の輸出に用いる商品は全て税率ゼロであると明らかに定めている。

目下台湾の保税区は、加工輸出区、科学工業園区及び税関が管理する保税工場または保税倉庫の外、農業科技園区、自由貿易港区、物流センターもあり、その営業税の課徴方法は異なる。各保税区の営業者に同様な租税待遇を享有させるため、法改正後国外から上述保税区に入る保税商品につき、「再輸入貨物を含まない」範囲内において営業税を免除すると明らかに定めている。

三、国外労務の購入の課税基準点規定を追加した。

台湾の国民はインターネット取引を通じて外国人が提供する労務を購入しやすいため、法改正では国外の労務購入の課税基準点規定を追加し、以て税務機関の税務徴収コスト及び労務の買受人のコンプライアンス・コストを減少させる。

四、営業者の納税商品が競売されてから、改めて落札者が営業税を払う。 

不動産が競売された後、財務困難な企業の落札金額が土地増値税、家屋税と地価税に分配するに足りず、税金を200万元以上滞納する場合、責任者は出国を制限される。商品販売の営業者が営業税を滞納するとき、購入項目税額を販売項目税額から控除を申告することができない。法改正後、営業者の納税商品が裁判所に競売された後、改めて落札者が営業税を支払う。

五、営業者が営業住所の変更を申請するときは、先に営業税を完納し、または担保を提供する必要がない。 

現行営業税法が税金を保全するため、営業者が登記変更を申請するとき、税金を完納し、または100%担保を提供してから、始めて変更を行うことができる。但し、実は営業住所が変更されても、営業者の主体がまだあり、税金はなお保全することができるので、法改正では上述規定を削除した。

六、国税局は、営業者が営業税を申告した後6か月内に審査した営業税額を営業者に通知するという規定を追加した。 

現行実務によると、会社が営業税を申告した後、僅かに納付不足または超過納付の税金があるとき、始めて国税局から税金の補正、還付の通知を受取る。新法が通過したら、財政部は正確に申告したケースに対し、あわせて公告し、僅かに納付不足または超過納付のケースがあれば、営業者に通知し、もって徴収・納付の双方の紛争を減少させる。
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