2009-07-06
「再生エネルギー発展条例」(再生エネ法)が可決され、エネルギー産業の新たな局面を開く
国内のエネルギー供給の自主性の向上、エネルギーの自己生産の潜在的能力の開発、エネルギー輸入量の減少をすると同時に、クリーン・エネルギーの発展を以て、気候変化に関する国際連合枠組条約、及び温室効果ガスの排出抑制に対応するノー・リグレット・ポリシー(後悔しない対策)とするため、立法院で既に6月12日に「再生エネルギー発展条例」を可決した。
「再生エネルギー発展条例」の主要な内容は、再生エネ発電設備総量の奨励につき、将来20年内に奨励する総装置の容量が650万キロワットから1,000万キロワットであること(第6条)、再生エネルギーの電力買取りメカニズムの設置につき、合理的利潤の奨励を再生エネ設備設置者に提供し、電力網経営の電力業にシステムの統一、再生エネによる電力のロット購入を要求すること(第8条)を含む。そして、「ロット購入費率」は「費率審議委員会」が審議して定めるが、電力業の化石燃料発電コストを下回ってはならず、もって化石燃料の代わりに再生エネによる発電を奨励し、業者のために合理的利潤を設ける(第9条)。
非再生エネ発電が一定の装置容量に達したとき、一定金額を基金に充て、再生エネルギーの電力価格、設備の補助金、モデルの補助金として支払い、及びプロモーションのために用いなければならない。また、電力業は基金納付費用コストを電力価格に転嫁することができる(第7条)。本法が可決されてから、台湾電力が経済部に報告して同意を得た後、電力価格を引き上げることができる。マスコミ報道によると、引上げ幅が約1%~3%だとのことである。
発展ポテンシャルがある再生エネ発電設備に対して、技術発展初期段階において、モデルを示すという目的に基づき、経済部が一定期間内に、関係奨励を与えることができる(第11条)。再生エネ熱の利用については、石油基金を運用して奨励補助金を提供する外、休耕地を利用しエネルギー作物を植えて生物燃料を生産する者に、農業発展基金からの奨励を提供する(第13条)。
法令緩和については、再生エネルギーが自家用発電である設置資格、余剰電力のロット売却等の「電業法」の制限を解除し、同時に再生エネルギーの土地使用、輸入関税減免及びその他のライセンスの取得等の行政手続を簡素化する(第16条及び第17条)。