2009-08-24
証券会社による資産管理業務の規制緩和
金融監督管理委員会(以下、「金管会」という)は、8月20日に「証券会社が資産管理を取扱う注意事項の修正草案」を可決しました。これによって、証券会社が信託の形で資産管理業務を営むことが認められ、また管理される資産の投資対象は過去に比べ、預金、国債、台湾の上場会社又は店頭公開会社の株式及び先物、デリバティブ金融商品等を含み大幅に増えました。
今までは、証券会社は財産管理業務を営むことができないわけではありませんが、消費者間の関係は「委任」であり「信託」ではなく、また税制及び投資する対象は制限されていましたので、保険会社や銀行のように財産管理業務を進めるのが困難でした。つまり、信託の形で財産管理業務を行うとき、信託財産に対し強制執行をすることができず、リスクを遮断する効果があるため、投資者にとってわりと魅力的であるからです。
金管会は、上記の「証券会社が資産管理を取扱う注意事項の修正草案」を可決することによって、証券会社が信託の形で、財産管理業務を営むことができるように規制緩和を行いました。今後、証券会社が金銭信託及び有価証券信託を兼営することを申請することを含み、「特定単独管理運用」、「特定包括管理運用」及び「委託者が運用範囲又は方法を指定するという単独管理運用」の三つに限られますが、他の新たな信託業務につき、金管会は今後検討する予定とのことです。
一方、証券会社が信託の形で資産管理業務を営むことによって、業務経営のリスクが高くなることに鑑みて、「証券会社が資産管理を取扱う注意事項の修正草案」で、内部統制システムを強化するための措置が新たに設けられました。
いずれにしても、今後、台湾において、銀行、保険会社及び証券会社との間で財産管理業務の競争は一層高まると予想されます。