2009-08-24
銀行による保険商品の販売に関する台湾の法令改正
現在、台湾の銀行が投資している保険ブローカー会社又は保険代理人会社は、将来銀行内部機構に納められるように、台湾の金融監督管理委員会(以下、「金管会」)が関連法令を改正する予定だとのことです。また、金管会は、消費者が購入した保険商品を預金商品であると誤解するのを避けるため、銀行の一般のカウンターで保険商品を販売するのを禁止し、銀行が専用のエリアを設けなければ保険商品を販売することができないように強制する予定です。
今までは、保険ブローカー会社、保険代理人会社が緩く管理されてきていますが、銀行の傘下に納められることになれば、銀行内部の内部統制システムの一環となり、将来銀行内の保険ブローカー又は保険代理部門が保険商品を販売し、過誤があった場合、銀行が責任を負うことになり、主務官庁による処分を受けることになります。これで、消費者に対する保護は一層強化することができると期待されます。
この度の上記法令改正の予定に関する背景としては、今まで銀行は、保険商品の販売ルートの役割を有するに過ぎませんでしたが、近年大騒ぎになった「仕組債(structured notes)」事件により消費者が多大な損害を被ったことをきっかけに、消費者が保険商品の販売ルートを提供してきた銀行に対して、保険ブローカー会社や保険代理会社の質を監視するといった責任を負うよう要請し始めたことがあります。これらの背景に鑑みて、金管会は、目下「保険ブローカー管理規則」、「保険代理人管理規則」を修正することを検討している最中です。かかる二つの関連管理規則が改正された後、銀行が保険商品を販売するためには、銀行内に保険ブローカー、保険代理人部門を成立させることが必要となり、別途保険ブローカー会社、保険代理人会社に投資することはできなくなります。
この法令の改正は、銀行にとってデメリットがある一方、メリットもあると主務官庁は指摘しています。つまり、保険ブローカー、保険代理人が銀行の部門として銀行の傘下に納められることによって、営業税、所得税などの税務上の利点があるとのことです。