2009-08-17

職場における妊娠差別につき、労働者の主務機関に申立てることができる

国立美術館の派遣労働者が妊娠検査報告書を提出して始めて仕事をすることができると業者に要求されたことにつき、外界で論議を引起した。そこで、職場の妊娠差別を減らすため、労工委員会は「妊娠差別禁止の労働者版及び雇主版のチェック表」を定め、即日から違法であるかを評価するよう労使双方に提供し、会社に妊娠差別の現象があることを発見するとき、管轄の労働者主務機関に申立てる、または協力を請求することができる。

労工委員会は、性別工作平等法が実施されて以来7年間で、性別差別申立案件が58%を占めて最高であり、その中で妊娠差別による不当解雇、考査に影響を与える、職務異動などがもっとも多く、法により十万元以上、五十万元以下の過料を処することができると表示した。また、往々にして成績が悪く、仕事に不適格であるなどの他の理由をもって、雇主が妊娠している労働者に困難だと知らせて退職させるので、妊娠差別は単独に分類されていないが、性別差別の申立案件中で、多くを占めると見られていると指摘した。

労工委員会がチェック表を提供し、その主な内容は、職場環境の雰囲気及び法令規定事項、労働者に協力してその職場に妊娠差別の状況があるかをチェックすること、同時に法令諮問及び申立ルートを提供することを含む。注意を要するのは、雇主版のチェック表中のチェック項目違反が、性別工作平等法などの違反に係わる可能性があり、例えば、労働者が妊娠しているので、あるべき昇進、給与調整などを得ていないとき、仕事の雰囲気が妊娠者に対し友好的ではないことを意味し、性別工作平等法第7条に違反し、雇主に10万元から50万元までの罰金を処することができる。性別工作平等法または労働基準法などの関係法令の規定に従うよう雇主に注意を喚起するため、その他提供されている指標は「当社が妊娠している被雇用者に午後10時から翌日朝6時の時間内において仕事をさせない」などの15項を含む。

また、妊娠前に比べて仕事ぶりが違っていないと労働者が自認しているが、雇主が突然故意か無意識か欠点を見つけたり、業務量が明らかに増加していないのに、上司が妊娠前よりもっと多くの仕事を渡したり、更に過去に比べて常に残業を要求するなどは、すべて該社に妊娠差別の疑いの可能性がある。
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