2009-08-31
財政部にニュー台湾ドル百万元の賠償命令-税金滞納による出国制限処分の解除遅延により
永裕興業(株)の臨時管理人であった薛靖平氏は、会社のニュー台湾ドル2023万余りの税金滞納により、2006年に財政部により出国制限の処分を受けました。薛氏は行政訴訟で勝訴判決を得たが、財政部が直ちに出国制限処分を取り消さないため、3ヶ月間の不当な出国制限を受けました。薛氏は行政機関が職務を怠ったことを理由に、国家賠償の訴訟を提起しました。先日、台北地方裁判所労働法廷の孫正華判事が判決を下し、財政部に薛氏に対するニュー台湾ドル百万元の賠償を命じました。本件判決は、財政部の不当な出国制限処分の解除遅延が国民の権利を侵害したことにより、国家賠償が命じられた初めてのケースです。また、台北地裁の同判決は、会社の臨時管理人は法定の清算人ではなく、「会社の責任者」に属しないので、税金徴収法に定める、その出国を制限すべく税金滞納者の範囲内ではない、との見解を示しました。
薛氏は2003年に、税金を滞納した永裕興業(株)の臨時管理人を務めることにより、財政部により出国制限の処分を受けました。この処分に対する訴願(行政不服)が却下された後、薛氏は国税局を相手に国家賠償訴訟を起しました。最高行政裁判所は去(2008)年の4月に、国税局の確定敗訴判決を下したが、財政部は延び延びに同年の8月になって、始めて薛氏に対する出国制限処分を解除しました。薛氏は財政部が職務の怠ったことに不満し、裁判所に訴訟を提起し、ニュー台湾ドル100万元の慰謝料を請求しました。労働法廷は、財政部の担当者が裁判所による行政処分取消しの確定裁定を受取った後、直ちに内政部出入国及び移民署に出国制限解除の通知をせず、薛氏の居住・移転の自由を3ヶ月間侵害したことを認定し、ニュー台湾ドル100万元の慰謝料の請求を認めました。