2009-08-31

ダビドフにマンション?スイスの葉巻会社は敗訴確定

大手建設会社「瓏山林」は自社が建築したマンションに「瓏山林極品大衛朶夫」(ダビドフ)という名前を付けたことにより、スイス商ダビドフに、公平取引法が規定する「取引秩序に影響し、公平さを欠く行為」があった疑いで、公平取引委員会への告発がされました。ただ、最高行政裁判所は先日、裁定によりダビドフの上告を却下し、ダビドフの敗訴確定になりました。

2006年に、「大衛朶夫」、「Davidoff」等の商標の商標権者であるダビドフ社は、「瓏山林」は「大衛朶夫」をマンション建設のプロジェクトの名前として使用し、ダビドフの商業上の信用をフリーライドし、公平取引法第24条に違反した疑いがあるとして、公平取引委員会に告発したが、調査の結果、「瓏山林」に違法行為はないと公平取引委員会は判断しました。ダビドフは台北高等行政裁判所に行政訴訟を提起したが、同裁判所は、①「瓏山林」は同じく「大衛朶夫」という表示をその建設プロジェクトに使用したが、その広告及び看板等宣伝品では、皆同時に「瓏山林極品」、「THE MANSION」の表示があり、「Davidoff」という表示はない、②「瓏山林」が販売したマンションとダビドフが販売したタバコ等の違いは明白であるので、消費者に商品出所の混同誤認の恐れはない、③「大衛朶夫」はロシアのチェロ演奏家「Karly. Davidov」の名前の中国語訳であり、「瓏山林」がこの表示の使用により、建築の品位を強調しただけであり、ダビドフの商業上の信用をフリーライドする意図はない、などの理由をもって、ダビドフに敗訴判決を下しました。ダビドフは判決に不服し、最高行政裁判所に上告したが、同裁判所は、当該上告は原判決における法適用の不当さを具体的に指摘しなかったという理由で、裁定をもってダビドフの上告を却下しました。
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