2009-07-27
職業傷害の認定を緩和し、パート・アルバイトも保障に入れる
労工委員会は、労働者保険中の職業傷害の認定範囲を緩和し、「労働者が兼職のために二つの就業場所の往復で発生する事故」、及び「アルバイト学生が出退勤時に学校から会社への途中で発生する事故」を全て職業傷害とみなし、アルバイター及びパートタイマーにさらなる保障を提供する。
行政院労工委員会は、六月に「労働者保険の被保険者の職務執行に起因する傷病審査準則」の修正案を発布し、二つ以上の仕事に従事し、就業場所の間を往復し、通過しなければならない途中で事故が発生し、傷害を負ったとき、または学生が出退勤時間に会社と学校との間を往復し、通過しなければならない途中で事故が発生したとき、合理的な路程の範囲内であり、且つ日常生活に必要な私人行為によらないものであれば、全て職業傷害であると認定することができ、労働者保険給付を請求することができると明らかに定めた。
労工委員会は、労働者が職業傷害に遭って死亡し、または傷病となったときの労働者保険給付基準のほうが普通事故より高いので、上述の二つの認定が、仕事への往復途中で事故が発生したパートタイマー及びアルバイターにとってよい知らせであるはずだと指摘した。死亡給付を例とすると、労働者保険の一般の普通事故の給付は、勤続年数により10ヶ月分から30ヶ月分までの労働者保険加入給与を支給する。但し、職業傷害と認定されれば、40ヶ月分の保険加入給与を得ることができ、遺族は最も多くて30ヶ月分の保険加入給与を余分に受領することができる。該労働者が労働者保険への加入を申請しなくても、労働基準法により、雇主はなお労働者保険の規定により補償を与えなければならない。
労働基準法に、労働者に職業災害が発生したとき、労働者保険の職業災害給付を申請することができるほか、雇主に差額の補償を求めることができると規定している。例えば、月給が5万元である労働者の場合、雇主がその月給により保険に加入せず、3万元だけの保険に加入したとき、いったん該労働者に職業災害が発生し、半年休養を取らなければならない場合、労働者は労働者保険から6ヶ月、計18万元の職業災害給付を取得することができるほか、雇主は労働者給与との差額、毎月2万元、すなわち半年12万元の補償を負担しなければならない。よって、労工委員会は特に雇主が規定により労働者のために労働者保険に確実に加入しなければならないと呼びかけた。
改正後の「労働者保険の被保険者の職務執行に起因する傷病審査準則」は既に発布日2009年6月15日から発効した。