2009-07-27
ISP業者の民事免責事由実施弁法草案が定められた
著作権法の改正公布にあわせるため、「第90条の四の連絡窓口の公告、第90条の6から第90条の9の通知、回復通知の内容、記載すべき事項、補正及びその他従うべき事項の弁法は、主務機関が定める。」という該法第90条の12の規定により、智慧局が「インターネット・サービス・プロバイダーの民事免責事由実施弁法草案」を定め、権利者及び使用者が声を発することができるチャンネルがあるように連絡窓口及び作業プロセス等を提供しなければならないとISP業者に要求した。
著作権法改正前、ISP業者が、使用者がその提供するサービスまたは設備を利用して為した著作権侵害行為につき、同時に民法第185条、第188条規定等に該当する事情があると、民事の不法行為の責任を負担する必要がある可能性がある。ISP業者に権利者と協力して、インターネットにおける著作権侵害行為の猛威を共同して食い止めるようさせるため、今回の著作権法の改正は、ISP業者が権利者と協力し通知/削除(Notice & Take Down)の手続を行い、且つサービスを使用者に提供する前に、使用者にその関係著作権保護措置、及び使用者が著作権侵害事情の嫌疑に関わると三回も告知されたとき、ISP業者が全部または一部のサービスを終止させるなどを明確に告知するだけで、民事責任の免除を主張できる、と明らかに定めた。これは「セーフハーバー」という呼び方もある。
著作権法が今年5月13日に可決されたため、実施弁法が半年以内で(すなわち、11月13日までに)公告施行されなければならない。よって、智慧局が6月30日に公聴会を開き、各大手のISP業者及び権利者団体と実施弁法草案につき意見交流した。この実施弁法は合わせて七条に分けられ、その要点が以下の通りである、一、本弁法の法的授権根拠を規定する(第一条)。二、インターネット・サービス・プロバイダーが通知を受領る窓口の情報を公告することを規定する(第二条)。三、権利者の「通知」に付さなければならない文書及びその補正手続を規定する(第三条、第四条)。四、使用者「回復通知」に付さなければならない文書及びその補正手続を規定する(第五条、第六条)。五、本弁法施行日を規定する(第七条)。