2009-07-27

財政部と金管会が共通認識に達した。投資型保険証書の收益につき所得税と贈与税を課徴する

数年争った投資型保険証書の課税問題につき、財政部と金融監督管理委員会(以下、金管会という)がやっと共通認識に達し、財政部が、将来新たに発行される投資型保険証書の分離口座内の投資収益は所得税を課徴する、という所得税法改正案を提出する。保険契約者と受益者が異なるとき、贈与税を課徴する。しかし、投資型保険証書の死亡給付部分について、相続税の課徴を免除する。但し、将来、適格保険証書の基準を適切に引き上げる。

過去、財政部が投資型保険証書につき課税すべき立場を採っていた。しかし、金管会が保険産業の発展を促進するため、これにつき態度を保留した。然るに、民国100年に財務会計準則第40号公報を実施すると、投資型保険証書は国際慣例により投資型商品に列し、保険と関係がないとされる。行政院賦税改革委員会(以下、「賦改会」という)の委員が課税を支持した状況下、投資型保険証書の収益は、一般的投資のとおり処理する。利息、配当金又はその他課税すべき所得であるときは、保険会社が源泉徴収票を保険契約者に発行し、保険契約者の各年度の総合所得税に算入しなければならない。分離課税の債券、有価証券、受益証券等の商品の取引所得は、なお分離課税を採る。免税の証券取引所得又は海外所得であるならば、総合所得税を課徴せず、所得基本税額条例を適用し最低税額を課徴する。

また、投資型保険証書の「年金保険」につき、保険契約者と受益者が異なるときは、相続及び贈与税法により贈与税を課徴しなければならない。しかし、投資型保険証書の死亡給付は、なお相続税の課徴を免除する。但し、将来、適格保険証書の基準は適切に引き上げる。ただ引上げの基準は目下、まだ共通認識を得ていない。

7月24日に賦改会は再度金融商品課税の期末報告を討論する。外界では、投資型保険証書が最終的に課税されるかにつき、行政院副院長邱正雄の指示に決定的な影響力があると見込まれている。
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