2009-09-07
国土計画法草案及び国土保全発展計画について
行政院は、台風の被害を鑑みて、国土計画法草案及び国土保全発展計画を積極的に作成中である。現に行政院に審査中の国土計画法草案により、政府は開発制限の範囲を拡大し、温泉、旅館民宿などの観光業に大いに影響することになる。また、過度開発されている地域に対して、国有地の回収、土地の徴収を行いうる、場合によって、強制的に人民を他所へ移住させることもできる。当然のことで、前述のような過度開発の地域に対する国土保全に関する強制移住などの制限は、一定の補償を伴わせる。
それに伴い、政府、公社、及び不動産業、建設会社など開発に関連する業者に対して、国土継続発展ファンドへの寄付義務を課し、国土保全の資金や強制移住などの補償に充てる。
なお、現に合法的だが国土計画法に反している開発行為に対して、10年の猶予期間が設けられるが、10年を過ぎれば違法的土地使用だと見なし、調整を行う。将来、国土計画法は制定、施行されれば、およそ6年間の調整期がある。そして、最初の3年間は、モーラコット台風の被害区域再建条例の授権を生かし、区域計画の変更と土地使用制限を検討する。