2009-09-07

労働者退職金条例に関する年金保険について

労働者退職金条例において、使用者は拠出金制度の替わりに年金保険に加入できると定めている。ただ、制限が多く、加入者も少ないため、年金保険の加入で拠出金制度を取って代わる使用者はいない、もともと退職金年金保険を販売している保険業者も、それゆえに販売を取りやめ、もしくは当局に取りやめられた。今は年金保険を販売する保険業者はいない。加えて、労働者退職金条例に最低収益率を定めているのことにより、保険業者にとって大いなる不利益であり、販売しようとする業者も殆んどいない。

不況に伴う投資損失はともかくとして、最低収益率という制限がある限り、保険業者が保険料の投資運用により得た収入は、最低収益率に達していなければ、業者自身がその差額を埋める義務を課せられるが、逆に最低収益率を超えた場合、業者自身の収益にならず、契約者(つまり労働者)の利益になることから、保険業者の販売意欲が低迷しているのも分かる。

今回の労働者退職金条例改正案において、労働者側の意見に着目し、この点について改正がなかったため、退職金年金保険の状況は今までとおりであろう。
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