2009-09-07
中国と台湾における裁判と仲裁判断の相互承認について
中国において、1998年より台湾の民事裁判と仲裁判断を承認する例がある。1998年5月22日に公表され、同月26日より施行された中国最高人民裁判所の通達《最高人民裁判所の人民裁判所が台湾地区関連裁判所の民事判決を認可することに関する規定》(最高人民法院關於人民法院認可台灣有關法院民事判決的規定)は、中国裁判所の台湾民事裁判と仲裁判断を承認する法的根拠となっている。台湾で作成された確認裁判と仲裁判断は、一定の要件を満たせば、中国裁判所へ承認決定を申し立てることができる。
そして、浙江省台州市人民裁判所の1998年6月9日付け、台湾南投地方裁判所の決定を承認した決定は、中国裁判所が台湾裁判所の裁判を承認した最初の例とされている。
一方、台湾において、1992年制定、施行された《台湾地区及び大陸地区人民関係条例》(通称:両岸人民関係条例)の第74条により、中国で作成された確認裁判と仲裁判断は、台湾における公の秩序又は善良の風俗に反することがなければ、裁判所へ承認決定を申し立てることができる。ただ、今までの仲裁判断承認事例は一件しかない現状である。