2009-09-14

仕組預金は金管会が新しい規定を定めて管理

規模が千億元以上の構造式預金(structured time deposit、即ち、一般的に俗称する「仕組預金」である)が仕組債に続き、次の金融上の問題になるのを避けるために、行政院金融監督管理委員会(以下「金管会」という)は現行の関する域外仕組商品の管理と審査の法規をまとめ、単一の域外仕組商品審査制度及び関する措置を確立し、もって、規模が日増しに大きくなり、極めて複雑であるこの派生商品の取引に対応し、明確に規範して投資者に対する保護を強化する。

金管会は既に今年7月23日に『域外仕組商品管理規則』を公布し、且つ8月23日に施行し、受託又は販売機構は先に投資者が専門投資者か又は非専門投資者かを確認しなればならないと規定した。専門投資者を対象とする域外仕組商品については、発行機構又は保証機構の長期債務信用評価と域外仕組商品の発行評価の中の1項が一定の信用評価に符合するだけでよい。非専門投資者を対象とする域外仕組商品は、わりと単純であり、且つリスクがわりと少ない商品をメインとし、及び非専門投資者の年齢、知識、投資経験等の要素につき、リスクを取る程度を総合的に評価し、少なくとも3つのレベルに分けなければならない。本規則の公布施行に先立って、金管会は既に今年年初に全ての銀行に書簡を出し、銀行がこの種の金融商品を販売するとき、預金名義をもって販売することができず、顧客の預金元金を侵食することができず、且つ為替損失がもともと投入した元金より多い可能性があるときは、「100%元金返還保証ではない」と表示しなければならない等の三つの原則を要求し、また、業務人員が報酬構造により不当に推める誘因となって、問題のある販売が生じるのを避けるため、受託又は販売金額の多寡を主要な考慮要素とすることができないと更に要求した。

『域外仕組商品管理規則』の内容は主に下記のいくつかの点を含む:

第一、銀行は、仕組商品が一般預金でなく、元金損失となる可能性があり、且つ相当複雑であると明確に顧客に告知しなければならない。

第二、仕組商品は預金名義をもって販売することができない。

第三、販売商品が為替レートに繋がる仕組商品であるならば、少なくとも八割以上の元金保証率を維持しなければならない。

第四、商品の複雑性が高い、又はリスクが高いならば、顧客の購入申請時に録音しなければならない。

第五、顧客が始めて仕組商品を購入するときは、購入申請時に署名しなければならない。

仕組債の被害者がずっと争っている中で、仕組預金などの仕組商品の管理につき定めた『域外仕組商品管理規則』が、台湾の金融秩序の維持につき、既に新しい一里塚を樹立したことは間違いがない。
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