2009-08-10

工商団体会務工作人員管理弁法改正草案の協議を加速させる

工商団体が労働基準法(以下、労基法という)の適用対象に入れられたことに伴い、今年1月1日より労基法各項の労働権益保障を適用し、これらの工商団体が以前工業団体法と商業団体法により定めた「会務工作人員管理弁法」の、解雇、定年退職、退職と慰撫に関する規定の改正に主務機関労工委員会及び内政部が着手した。 

管理弁法の改正過程中に、工商団体は、勤続年数の計算方式につき、会務相当人員の同意を得て、且つ理事監事会が決議した後、以下二種類の処理方法中から一を選んで行うべきであるとの考えを提議した。 

一つは元々の管理弁法により勤続年数を精算し、1月1日から労基法の関係規定を適用し、将来定年退職時に、労基法により給付する。但しこれはただ定年退職金の部分に限り、休むべきである年次有給休暇、退職と慰撫については、元々の勤続年数がなお有効である。 

もう一つは、勤続年数を精算しないが、定年退職時に、段階に分けて併せて給付する。例えば、Aが某組合で定年退職時に、既に満30年の勤続年数があるが、その中20年は労基法適用前のものである場合、その20年は元々の「管理弁法」により給付し、後の10年は労基法により給付する。 

内政部が上述提議を認め、且つ「会務工作人員管理弁法改正草案」中に明文で規定することを準備し、一部工商団体がこれにより昨年12月31日に、人員の定年退職年数を精算し、且つ定年退職金を給付すると表示した。但し労委会がこれにつき異なる意見を持っており、この勤続年数の計算方式が労委会の精算概念に符合せず、且つ労基法第84条第2項の規定により処理すべきであると要求した。

労委会及び内政部はこのため引続き意見を出し合い、一週間内に協議を完成できることを希望する。
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