2009-09-14

海外所得の最低税金負担制度をまもなく施行

所得基本税額条例(即ち、一般にいう最低税金負担制度)の施行に合わせるため、四年延ばしてまだ徴収を始めていない個人海外所得は、来年1月1日から最低税金負担制度に入れて課税するのが確定した。これは台湾が初めて海外所得につき課税するもので、今後海外所得は国内所得に倣って、国外給与、利息、賃貸借及びロイヤルティ所得、営利所得、ファンド収益、証券取引による所得、業務執行による所得、競技またはくじに当たる、退職所得及びその他所得などの十大類を含み、全て海外所得の課税範囲に入る。規定により自主申告制度を採る、即ち、海外所得がニュー台湾ドル(以下同じ)100万元以上に達したとき、法により申告する必要がある。そして、国内年間所得が600万元以上を超えた高所得者の海外所得が100万元を超えれば、規定により20%の最低税金負担所得税を納付しなければならない。

しかし、海外所得につき来年から課税すると、台湾での域外ファンドは、真っ先に課税対象となる。先日あるメディアの報道では、この制度の実施は恐らく年末にファンド離れのブームを起こすと指摘した。外資系金融機構、外資系証券投資顧問業者は先日このため立法委員に、域外ファンドを最低税金負担制度の課税対象から外してもらいたいと陳情した。

新制度が施行された後、域外ファンドと比べると、台湾株式ファンドは売却によるキャピタルゲインに課税せず、海外ファンドも利息の利息所得税の免税を享有している。外資系金融業者は、域外ファンドの本質が海外ファンド、台湾株式ファンドに類似し、最大の差異が発行機構の違いのみであり、域外ファンドは域外ファンド機構が発行するものであり、一方海外ファンド及び台湾株式ファンドは証券投資信託事業が発行するものであると考えている。従って、外資系金融業者は、投資ルートを健全なものにし、且つ公平な競争を維持するため、主務機関に国内で公開募集及び販売する許可を得た域外ファンドは、最低税金負担制度下で個人のファンド投資所得を計算することから外されるべきである、そうでなければ、正常な市場競争の経済発展を妨げると考えている。

目下財政部も不遡及原則を採るかどうか、例えば、2009年12月31日を区切りにし、当時のファンドの純価値を投資者のコストとすることにつき考えている。即ち、台湾政府は、海外所得への課税の衝撃を和らげるため、2009年年末以前の投資者の域外ファンドの収益への課税を放棄するかどうかにつき考量している。
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