2009-09-14

社会労働制度は9/1正式開始、災害後の再建に受刑者の参与が期待できる

長い間の検討を経た社会労働制度(社会奉仕制度)は今年9月1日から正式実施を開始した。台湾の刑法は今年6月10日に改正が行われ、外国の「コミュニティサービス」(community service)制度、及び台湾の刑法第74条及び刑事訴訟法第253条の2の執行猶予及び労働義務付起訴猶予処分制度を参酌し、「社会労働制度」を追加し、労働または役務の提供を一種の刑罰または刑罰の代替措置とした。刑法改正総説明によると、この制度の実施は、短期自由刑の弊害を回避し、刑務所不足を緩和することができるほか、同時に労務または役務の提供により社会に貢献でき、より多くの社会復帰チャンスを犯罪者に与えることができると見込まれている。報道によると、社会労働制度開始後、台湾の各刑務所の収容人数過多の問題を和らげられるとともに、刑務所の当番勤務員の負担を軽減し、被収容者の生活品質を向上させることも期待できる。

その中で最も影響が大きいのは、最長の本刑が5年以上であるが、6ヵ月以下の懲役を受け、且つ執行猶予宣告を受けていない受刑者が元々法により代えて罰金を科することができず、執行猶予を受けることができないと、必ず刑務所に入り、服役するしかなかったのが、社会労働制度実施開始後は、検察官に審査及び最後の決定権があり、社会奉仕6時間で自由刑1日と換算することにより、軽い刑を受けたこのような受刑者に刑務所での自由刑を免れるチャンスを与えることである。

台湾が八八水害による大きな被害を受け、被災地復興の再建作業に投入する大量の人力が非常に必要とされていることに鑑み、今回の法務部が推進している社会労働制度は9月1日から正式実施を開始し、6ヵ月以下の懲役を受けた受刑者が罰金を納付できないが、自由刑にも服したくないとき、自由刑の代わりに社会奉仕を科されることができ、八八水害再建作業への新たな助力の投入が期待できる。
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