13年間の課税審査ミス、2464筆の土地につき多めに収められた税金202万元を返還
桃園県大渓鎮埔頂土地区画整理施行地区の地主らは、13年にわたって政府機関のミスで地価税を徴収された。去年そのミスが是正され、還付金を返そうとするが、当時の法律によると、5年以内の納めすぎの税金しか返還しないとのことである。幸い今年の初めに、「税捐稽徴法」(税金徴収法)の改正が施行され、還付金を5年以内に限らず、多めに納めた税金であれば、返還することができるようになった。
事件の発端は、桃園県政府地方税務局が施行地区にある公共施設用地と区画された地を有する地主に対して、地価税を徴収したことである。その地主らが桃園県政府地方税務局大渓支局に対して還付申請を行ったが、当時の法律によると、還付金は5年以内の多めに納めた税金を対象とする。よって、2008年の初めに、政府が2003年から20007年までの多めに納めた税金、計1,316筆、金額ニュー台湾ドル615,190元を地主らに返還したが、地主らの不満な気持ちは続いた。
但し、立法院で今年1月6日に「税捐稽徴法第28条の改正案」が可決され、税捐稽徴法第28条につき、「納税義務者が税務徴収機関の法令適用の誤り、計算ミス、またはその他政府機関の責に帰すことができる誤りにより、多めに納めた税金につき、税務徴収機関は職権または納税義務者の申請により確かめて返還しなければならず、5年の制限を受けない」に改正した。この条項が可決された後、桃園県政府地方税務局大渓支局が改めて調査して、施行地区には2,464筆の多めに納めた税金があり、金額はニュー台湾ドル1,619,836元であり、利息も加算すれば、ニュー台湾ドル2,029,496元に達することがわかった。
地主らは、先週国家が振出した小切手を受け取って、大喜びだった。今後、政府の法令適用の誤り、計算ミスなどによる多めに徴収された税金について、政府は自ら責任を負い、その誤り又はミスを納税義務者に負わせることなく、全額を返還しなければならないほかに、納税義務者もこの修正後の税捐稽徴法第28条をもって政府に自分の権益を主張することができるようになった。