2009-09-28
「著作権仲介団体条例」改正の動き
9月17日に行政院院会は、「著作権仲介団体条例」の改正草案を可決し、「共同使用報酬率」の規定を新設しました。行政院はこの改正草案を立法院に提出する予定であり、もし立法院で可決され、公布されましたら、台湾における「共同使用報酬率」という新制度が発足すると期待されます。
「著作権仲介団体条例部分条文修正草案総説明」によれば、「共同使用報酬率」の新設の理由は、複数団体そして費用計算方法の不一致による不便を解決するというものです。つまり、二つ以上の集合管理団体が共同で単一使用報酬率の「共同使用報酬率」に関する規定を制定することであり、指定された集合管理団体は協議により共同使用報酬率及びその使用報酬分配方法を制定し、うちの一つの集合管理団体から利用者に対し徴収することができるようになります。
現行「著作権仲介団体条例」第4条第1項第4号に基づき、仲介団体を設立する場合、主務官庁に許可を申請するとき、「使用報酬率及び管理費の比率或は金額」を提出する義務があります。実務上、複数の仲介団体がそれぞれ設定した「使用報酬率」が異なることにより生じた紛争を見かけます。今回の「共同使用報酬率」という新たな制度を導入することによって、著作権使用に関する「連合費用徴収窓口」のようなものが設けられ、現行実務における紛争を抑止することを図るのが台湾の主務官庁の意図であると言えるでしょう。
そのほか、上記の関連制度が「collective management of copyright and related rights」と名づけられたのが国際的な流れであることに鑑みて、現行の「著作権仲介団体条例」の法律名を「著作権集体管理団体条例」へ、「著作権仲介団体」を「著作権集体管理団体」へと変更する等の動きもあるそうです。