2009-09-28

消費者委員会による「青田売り建物売買契約書雛形」の動き

9月16日行政院消費者委員会のニュースレターによれば、近いうちに「青田売り建物売買契約書雛形及びその記載すべき事項と記載できない事項修正草案」を公布する予定であるとのことです。そして、消費者保護の強化を図るため、つい最近、行政院消費者委員会が「青田売り建物売買契約書雛形及びその記載すべき事項と記載できない事項修正草案」を完了し、以下の主な内容を修正しました。

1、 青田売り建物取引情報に関する開示の強化:物件の標示及び駐車場の様式、物件売出面積及び認定基準、共同使用部分の項目、総面積及び面積分配比率計算、物件総価額等を含みます。

2、 物件面積の誤差及び価額の補填標準の修正:誤差があれば、補填すべきである方向へ修正される予定です。

3、 物件の値段を明確に標示し、主建物、付属建物及び共有部分の三部分を分けて計算しなければなりません。

4、 青田売り建物が所有権登記移転完了前に引渡しを完了した場合、業者が買主から受け取る手数料は契約物件総価額の千分の1を上限とすることを記載すべき事項において記載しなければなりません。

上記の内容のうち、特に3点目の物件の値段を明確に標示し、主建物、付属建物及び共有部分の三部分を分けて計算すべきという規定が消費者にとって一番重要であり望ましい内容であると思われます。つまり、これによって、消費者が買った物件の価値、共用部分(特に、台湾の団地住宅の公共設備)をどれぐらいの金額で購入したかを確実に把握することができるようになると期待されます。

以上の修正内容は、行政院消費者委員会会議にて討議され、可決されましたら、内政部により公告された後に実施される予定です。
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